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コラム2022年06月06日 かこみコラム 国税庁、電子インボイスの保存方法などでQ&Aを追加(2022年6月6日号・№933)

国税庁、電子インボイスの保存方法などでQ&Aを追加

 国税庁は5月27日、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して納税者から寄せられた質問のうち、問い合わせの多かった事項を2問追加した(今号24頁参照)。
 電子インボイスの保存方法については、適格請求書と視覚的に確認でき、内容が記載事項のどの項目を示しているかが認識できるものであれば、消費税法上は、必ずしも、適格請求書の記載事項を示す文言(「取引年月日」や「課税資産の譲渡等の税抜金額又は税込金額を税率ごとに区分して合計した金額」という文言など)が必要となるものではないとの見解を示している。
 また、電子インボイスの保存形式については、相手方とやり取りする電磁的記録はPDF形式であっても、そのPDF形式がXML形式の電磁的記録から取引内容が変更されるおそれがなく合理的な方法により編集されたものであれば、PDF形式の基となったXML形式の電磁的記録を保存することでも差し支えないとしている。

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