会社法ニュース2022年06月23日 特定の投資家専用ウェブ広告は有価証券募集に該当せず 金融庁、企業内容開示ガイドラインを一部改正
速報 News Wave
金融庁は6月17日、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」を改正した(同日より適用)。令和3年6月公表の金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告を踏まえ、インターネットで募集に係る広告をすることについて、適格機関投資家や特定投資家のみが閲覧でき、その適切な運用が確保されているとき(例えば、金融商品取引業者等が、適格機関投資家又は特定投資家のみがアクセスできるよう当該金融商品取引業者等の責任において管理している専用のウェブページに広告を掲載するとき)は、有価証券の募集に該当しない旨が明記された。公表日より適用される。
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