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会計ニュース2022年08月19日 暗号資産型ステーブルコインは府令後に(2022年8月22日号・№943) ASBJ、まずは第1号〜第3号電子決済手段の会計処理を検討

  • 企業会計基準委員会、資金決済法上の「電子決済手段」の発行・保有等に係る会計上の取扱いについて、新規テーマとして検討。
  • まずはデジタルマネー類似型ステーブルコインの会計処理について基準開発。一方、暗号資産型ステーブルコインは、改正資金決済法の内閣府令が明らかになった後、基準開発を行うか検討を行う。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は8月1日、企業会計基準諮問会議による提言を受け、資金決済法上の「電子決済手段」の発行・保有等に係る会計上の取扱いについて、新規テーマとして検討することを決定。同委員会の実務対応専門委員会で検討を開始した。
 改正資金決済法2条5項では、「電子決済手段」として、①不特定の者に対して代価の弁済に使用すること等ができる通貨建資産であって、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(第1号及び第2号電子決済手段)、②特定信託受益権(第3号電子決済手段)、③これらに準ずるもの(第4号電子決済手段)と規定している。電子決済手段のうち、発行価格と同額で償還を約するものである第1号電子決済手段、第2号電子決済手段又は第3号電子決済手段に規定するもの(デジタルマネー類似型ステーブルコイン)を発行又は償還する行為は、現行法上、基本的には為替取引に該当し、銀行業免許を有するか又は資金移動業の登録をした者が行うことができる。また、改正資金決済法により、特定信託会社は第3号電子決済手段である特定信託受益権の発行による為替取引のみを業として営むことができることとされた。
 したがって、第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段については、トークンを発行する発行者が存在することとなり、発行者は保有者に対し、発行価格と同額で償還する義務を負うこととなる。一方で、第4号電子決済手段(暗号資産型ステーブルコイン)は、第1号から第3号電子決済手段に準ずるものとして内閣府令で定めるとされているが、現行法上は「暗号資産」に該当するものの、決済手段として広く利用される状況にはなく、内閣府令が公表されていない現時点では具体的な要件も明らかになっていない。
 このため、今回の基準開発においては、第1号から第3号電子決済手段の発行・保有等に係る会計上の取扱いについて検討を行うこととし、第4号電子決済手段については、内閣府令の内容が公表された後に、その内容に応じて、会計的な性質を見極めた上で検討の要否を判断するとしている。

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