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税務ニュース2019年12月13日 革新的情報産業活用設備の特別償却は適用期限前で終了 令和2年3月31日まで

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革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度だが、一定の経過措置を講じた上、適用期間を令和2年3月31日までと1年前倒しして終了する。同制度は、生産性向上特別措置法の認定革新的データ産業活用事業者が、特定ソフトウェアの新増設をする場合において、その新増設に係る革新的情報産業活用設備の取得等をして、事業の用に供した時ときは、取得価額の30%の特別償却又は5%の税額控除ができるというものである。

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