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コラム2022年11月14日 今週の専門用語 使用者責任(2022年11月14日号・№954)

使用者責任

 雇用する従業員等が不法行為により第三者に損害を与えた場合、雇用者等が問われる連帯責任で、不法行為責任の一種。使用者責任は、①ある事業のために他人を使用すること、②不法行為が「事業の執行につき」行われたこと、③従業員等の行為が不法行為に該当することの3要件を満たした場合に生じる。なお、使用者が「当該従業員等の選任や監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害発生を避けられなかったとき」には、使用者責任が生じない免責規定がある(民法715条)。

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