税務ニュース2022年12月22日 空き家に係る3,000万円控除、買主による耐震改修も可 譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに実施した工事が対象
令和5年度税制改正では、空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期限を4年延長した上で、拡充が行われる。これまでは、耐震改修又は更地として譲渡することが要件となっているが、工事の実施が譲渡後であっても、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合も適用対象になった。
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