税務ニュース2023年11月30日 キャッシュカード利用は購入時の領収書で仕入税額控除 国税庁、インボイス制度開始後の留意事項を公表
速報 News Wave
国税庁は11月24日、「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」を公表した。例えば、クレジットカード利用明細書については、一般的にインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、その保存のみで仕入税額控除はできないとしている。この場合、購入時の領収書など、消費税法上の「請求書等」(簡易インボイス)に該当し、これを保存することで仕入税額控除ができるとしている。
ただし、少額特例の対象となる取引や、公共交通機関特例、出張旅費等特例など、インボイス保存不要で仕入税額控除が可能となる特例の対象となる取引については、クレジットカード利用明細書等に基づいて仕入税額控除に係る処理を行ったとしても問題ないとしている。
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