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税務ニュース2023年12月01日 社外高度人材への適格SOに不満の声(2023年12月4日号・№1005) 煩雑な認定手続きがボトルネックとなり利用実績伸びず

  • 社外高度人材への税制適格ストックオプション(SO)、煩雑な認定手続きがボトルネックとなり利用実績伸びず。
  • 関係者からは、令和6年度税制改正におけるSO税制の緩和の一環で、現在の認定手続きの撤廃を求める声も。

 人的リソースが不足するベンチャー企業が株式上場(IPO)する際に、IPOの専門家など外部協力者が果たす役割は大きい。こうした中、平成31年度税制改正ではSO税制が見直され、外部協力者である社外高度人材(弁護士、会計士、プログラマー、エンジニア等)を活用して行う事業計画について主務大臣の認定を受けた場合には、外部協力者に付与したSOを、一定要件の下で「税制適格」とすることとされたところだ。社外高度人材に対する税制適格SOは、例えば資金繰りがタイトなベンチャー企業が現金の代わりにフィーとして付与し、結果として社外高度人材においてもIPOの実現に向けたモチベーションも高まるなどの相乗効果も期待されたが、これまで利用実績は伸びていない模様。
 その最大の理由となっているのが、認定手続きの煩雑さだ。主務大臣の認定を受けるためには、事業計画に関する膨大な書類を用意しなければならない上、認定までに最低2~3か月の期間を要する。社外高度人材側としても、このような重い事務負担を、人的リソースが十分でなく、また、本業に邁進すべきIPO準備企業に求めることは憚られるため、税制適格SOの取得を端から諦めていることが多い。
 税制適格SOの代わりとして、やむなく税制非適格SO、あるいは有償SOが付与されるケースも見受けられるが、税制非適格SOは権利行使時に高税率の所得税等が課税され、有償SOも権利行使時にはまとまった金銭の支払いが必要になる上に、業績要件などのいわゆるノックアウト条項が付されていることも珍しくなく、付与されたものの高額な金銭の支払いを躊躇するか、ノックアウト条項に抵触して結局権利行使しない(できない)まま行使期限を迎えてしまったという事例が相当割合を占める。
 こうした中で経済産業省は、社外高度人材への税制適格SOの付与要件の緩和に加え、認定手続の軽減を令和6年度税制改正要望で求めているが、関係者からは、認定手続の軽減ではなく「撤廃」を求める声が聞かれる。社外高度人材への税制適格SOの付与は、スタートアップの成長に極めて有効と思われるだけに、手続きの廃止を含む大胆な政策が期待されるところだ。

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