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税務ニュース2023年12月29日 国税庁が初めての消費税申告に注意喚起(2024年1月1日号・№1009) マイナポータル連携の自動入力、給与所得の源泉徴収票が対象に

  • 令和5年分の確定申告が2月16日からスタート。マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大され、給与所得の源泉徴収票などが対象に。
  • インボイス制度の開始に伴い、新たに消費税申告をすることになる事業者も。国税庁、2割特例の適用など、手続きに不安があれば税務署へ早めの相談をと注意喚起。

 令和5年分の確定申告が2月16日から開始する。国税庁では「税務署に行かずにできる確定申告」に向けた取り組みの一環として、令和2年分以降、マイナポータル連携により各種控除証明書などのデータを一括取得し、申告書の該当項目へ自動入力できる機能が順次拡大されてきたが、令和5年分確定申告(令和6年1月4日以降)からは、給与所得の源泉徴収票、国民年金基金掛金、iDeCo、小規模企業共済掛金が新たに対象となった。
 特に、「給与所得の源泉徴収票」の連携については、確定申告を行う納税者の多くを占める給与所得者の利便性向上に期待が高まるが、勤め先の企業(給与の支払者)で、連携するための対応が必要だ。情報を取得するためには、勤め先において①給与所得の源泉徴収票をe-Tax又は認定クラウド等により税務署へ提出していること、②当該給与所得の源泉徴収票に従業員(申請者)のマイナンバー、氏名(カナ含む)、住所、生年月日等の情報が漏れなく正しく入力されていることなどが必要とされる。なお、給与所得の源泉徴収票には「年間の給与等の支払金額が500万円を超えるもの」などの提出基準が設けられているが、範囲外の源泉徴収票であっても勤め先が税務署に任意でe-Tax又は認定クラウド等により提出している場合は、マイナポータル連携の対象になるとされている。
 また、今回は令和5年10月にインボイス制度が開始してから、初めての確定申告となる。これまでは消費税申告が不要であった事業者についても、インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、消費税の申告も必要となる。新たに課税事業者となった人の中には、消費税申告が必要であることや、いわゆる「2割特例」を適用する場合は課税売上高を把握するだけの簡単な手続きで消費税の申告が可能であることなどを知らない事業者もいるという。国税庁では、適格請求書発行事業者向けの消費税説明会を税務署で開催しており、申告の方法が分からない場合、日程の都合等で説明会に参加できなくても、早めに税務署に相談してほしいとした。

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