税務ニュース2024年01月11日 令和6年能登半島地震で国税の申告等期限を延長 石川県・富山県以外に納税地がある場合は個別指定で延長

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 国税庁は1月9日、「令和6年能登半島地震」を受け、石川県及び富山県に納税地のある人(法人を含む)について、国税の申告・納付等の期限を延長する(地域指定)ことを明らかにした。対象となるのは、令和6年1月1日以降に到来する全ての税目で、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出、その他の書類の提出並びに納付等の期限が自動的に延長される。期限をいつまで延長するかについては、被災者の状況を鑑みた上で決定する。また、石川県・富山県以外に納税地がある人であっても、今回の地震により被災し、申告・納付等をすることができない場合には、所轄の税務署に対して申請することで期限の延長を受けることができる。もしくは当初の期限を経過し、状況が落ち着いた後、申告・納付等と同時に行うこともできる。

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