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税務ニュース2020年02月07日 速報 デジタル課税・第1の柱の大枠公表(2020年2月10日号・№822) クラウドが追加、中間財及び部品を販売するビジネスは原則対象外に

  • BEPS包摂的枠組がデジタル課税に関するステートメントを公表、「第1の柱」について、「統合的アプローチ」を今後の交渉の基礎とすることを承認。
  • 利益Aの対象範囲をOECD事務局案から見直し。「自動化されたデジタルサービス」を追加する一方、中間財及び部品を販売するビジネスは原則対象外に。

 BEPS包摂的枠組は1月31日、デジタル課税に関するステートメントを公表した。ポイントは、第1の柱(所得配分ルール及びネクサスルールの見直し)について、昨年10月にOECDが公表した統合的アプローチ(当時はOECD事務局案)を今後の交渉の基礎とすることが承認された点と、利益A、B、Cからなる統合的アプローチのうち、特に利益Aについて事務局案の段階からいくつか注目すべき変更が行われた点だ。
 まず対象ビジネスの範囲については、事務局案では単に「消費者向けビジネス」とされていたが、今回、「自動化されたデジタルサービス」が追加された。これにはクラウドコンピューティング役務などが含まれる。
 「消費者向けビジネス」とは、「一般に消費者(すなわち、商業上又は職業上の目的ではなく個人利用のためにアイテムを購入する個人)に販売されるタイプの財又は役務からの収入を生み出すビジネス」をカバーするとされた。また、商標登録された消費者向け製品に係るライセンスの権利から得られる収入を生み出すビジネス及びフランチャイズ・モデルのように消費者ブランド(及び商業上のノウハウ)のライセンスにより収入を生み出す事業も対象となる。
 一方、消費者に販売される最終製品に組み込まれる中間財及び部品を販売するビジネスは対象外とされた。ただし、消費者が一般的に個人利用のために入手することのできるブランド化された中間財及び部品はその例外となる可能性があるとされた。また、採掘事業、金融セクター(保険業を含む)の大部分、租税条約で課税権が明確に居住地国に割り振られている国際運輸に係る船舶及び航空は対象外となる。
 このように今回のステートメントでは事務局案よりも対象ビジネスが明確化されたが、医療用医薬品については特段の記載がない点、また、グループが複数の事業を行う場合、異なる事業ラインにセグメント化し、利益Aを別々に適用する可能性が示されている点は気になるところだ。
 このほか今回のステートメントでは、業種ではなく金額的な閾値として2つの適用免除案が追加で提案されているが、いずれも具体的な数値基準は示されていない。

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