コラム2020年02月17日 かこみコラム 令和元年分の確定申告はスマホ専用画面の利用範囲が拡大(2020年2月17日号・№823)
令和元年分の確定申告はスマホ専用画面の利用範囲が拡大
令和2年2月17日(月)より、令和元年分(平成31年1月1日~令和元年12月31日)の所得税にかかる確定申告の受付が開始される。今年度の確定申告よりスマホ申告は、従来のID・パスワード方式に加え、マイナンバーカード読取機能を搭載したスマートフォン(専用アプリのインストールが可能な一部の端末)等でe-Tax送信が利用できるようになった。このほか、スマホ等の専用画面の利用対象範囲が拡大したことで、2か所以上の給与所得がある人や、年金収入、副業等の雑所得がある人もスマホ申告を利用することができる。
また、贈与税の申告において、令和元年台風第19号による被害を受けた人で、「特定地域」内の土地等を贈与により取得した人は、令和2年2月26日(水)に国税庁HPで公開予定の「調整率」を確認した上で、贈与税の申告書を作成・提出することとなっている。なお、平成31年1月1日から令和元年10月9日までの間に「特定地域」内の土地等を贈与により取得した人の贈与税の申告書の提出期限は令和2年8月11日まで延長される。
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