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税務ニュース2020年01月31日 東京都23区内の商業地減免措置等、令和2年度も継続へ 耐震化改修は令和2年度末まで延長

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 東京都は1月24日、23区内における①小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置(2分の1に軽減)、②小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置(2割に減免)、③商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置(負担水準が65%を超える商業地等)について、令和2年度も継続する方針を明らかにした。また、耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免措置(10割減免。建替えは3年度分、耐震改修は1年度分(1戸あたり120㎡の床面積相当分まで))は令和2年度末まで1年延長する。

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