税務ニュース2024年09月20日 調整対象資産購入翌期も2割特例適用可(2024年9月23日号・№1044) 経過措置で適格請求書発行事業者となれば課税事業者選択届出不要
周知の通り、2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合に適用を受けることができる。一方、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間のほか、消費税法9条第7項の規定により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間等については、2割特例の適用を受けることができないこととされている(平成28年改正法附則51条の2①二)。消費税法9条7項では、『消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった後2年以内に一般課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないことにより、事業者免税点制度の適用が制限される』旨が規定されている。
通常、免税事業者が調整対象固定資産を購入した場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出を伴うことから、免税事業者であった者がインボイスを発行するために課税事業者となることを選択し、課税事業者となった後2年以内に一般課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、消費税法9条7項の規定により事業者免税点制度の適用が制限され、調整対象固定資産を購入した翌課税期間においては2割特例の適用を受けることができないと考える事業者が多いようだ。
しかし、平成28年改正法附則44条4項の規定により、免税事業者に係る登録の経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者となった場合には、消費税課税事業者選択届出書は提出していない(提出が省略される)ため、消費税法9条7項も適用されない。したがって、平成28年改正法附則51条の2第1項2号の規定も適用されず、調整対象固定資産を購入しても、翌課税期間においては2割特例の適用を受けることができる。例えば、令和5年6月期まで免税事業者であった6月決算法人が、令和5年10月1日より適格請求書発行事業者に登録し、消費税課税事業者選択届出書を提出することなく課税事業者になったとする。そして、令和6年3月に220万円(税込)の営業用自動車(調整対象固定資産)を購入し、令和6年6月期に還付申告書を提出した場合、同法人は令和7年6月期において2割特例の適用を受けることができる。
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