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会社法ニュース2025年02月21日 SSBJがサステナビリティ開示基準を決定(2025年2月24日号・№1064) 公開草案から削除されたSSBJ独自の提案はガイダンスとして公表へ

  • SSBJ、3本のサステナビリティ開示基準を決定。3月上旬にも公表へ。
  • 公開草案から削除されたスコープ1、スコープ2及びスコープ3の温室効果ガス排出の絶対総量の合計値の開示などの取扱いは、今後、SSBJ事務局が強制力のないガイダンスとして公表する予定。

 サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は2月19日、「サステナビリティ開示基準の適用」のほか、「一般開示基準」及び「気候関連開示基準」を決定した。3月上旬にも公表する予定だ。
 公開草案からの変更点としては、例えば、すでに当局に提出した温対法に基づく温室効果ガス排出量のデータのうち、直近のデータを用いることを提案した上で、データの算定期間と報告期間の差異が1年を超える場合には追加の開示を求めることとしていたが、昨年11月に公表された「指標の報告のための算定期間に関する再提案」を踏まえ、削除されることになった(本誌1061号参照)。また、スコープ1、スコープ2及びスコープ3の温室効果ガス排出の絶対総量の合計値の開示についても削除されている(本誌1047号参照)。開示はSSBJ基準独自の取扱いであり、ISSB基準と異なる要求事項を追加すると、開示される情報の比較可能性が低下する可能性があるとしている。
 そのほか、ガイダンスの情報源の適用可能性を考慮する際の文書化や、レジリエンスの評価に関し、原則として報告期間ごとに実施しなければならない旨の定めも削除されている。これらについては、いずれもSSBJ基準独自の定めを追加することを提案したものであったが、SSBJ基準の内容を可能な限りISSB基準に合わせることを目的として、昨年3月に公表した公開草案の提案を削除したものとなっている。ただし、これらの提案は、SSBJ基準を適用する上で有用であるため、今後、SSBJの事務局が強制力のないガイダンス(SSBJハンドブック)として公表する予定としている。
 なお、強制時期については定められておらず、「適用基準」「一般基準」及び「気候基準」を同時に適用することを条件に、公表日以後終了する年次報告期間に係るサステナビリティ関連財務開示から適用することができることとしている。最終的にサステナビリティ開示基準の適用時期や対象企業は、金融審議会の「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」で決定されるが、まずは、2027年3月期から時価総額3兆円以上のプライム上場企業から強制適用される方向となっている。

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