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解説記事2025年06月16日 最新判決研究 相続開始直前に多額増資により取得した株式に係る評価通達6項の適用(2025年6月16日号・№1078)

最新判決研究
相続開始直前に多額増資により取得した株式に係る評価通達6項の適用
 筑波大学名誉教授・弁護士・税理士 品川芳宣

東京地裁令和7年1月17日判決(令和4年(行ウ)第100号)

一、事実

(1)X1(甲の長男)~X7(原告、以下「Xら」という。)は、平成25年10月14日(以下「本件相続開始時」という。)死亡した甲の相続人等であるが、甲から相続又は遺贈により取得した株式会社T(以下「T社」という。)の株式(101万7856株、以下「本件株式」という。)を財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)179(3)ただし書に定める方法(以下「併用方式」という。)により1株当たり1853円と評価し、上記相続又は遺贈に係る相続税(以下「本件相続税」という。)を平成26年8月13日に申告(以下「本件各申告」という。)した。次いで、Xらは、平成29年1月19日、本件相続税につき、本件株式の価額を評価通達189−3ただし書の定めにより1株当たり2263円として修正申告(以下「本件各修正申告」という。)をした。しかし、Xらは、平成29年12月8日、本件株式の価額は併用方式により1株当たり1853円であるとする更正の請求(以下「本件各更正の請求」という。)をした。
 これに対し、所轄税務署長は、平成30年2月23日、Xらに対し、更正をすべき理由がない旨の通知処分をし、次いで、同年9月7日、評価通達6を適用し、本件株式の価額を評価通達185が定める純資産価額で評価して1株当たり3443円とする更正(以下「本件各更正」という。)等をした。Xらは、本件各更正等を不服として、令和4年2月28日、国(被告)に対し、当該処分の取消しを求めて、本訴を提起した。
(2)T社は、本件相続開始時当時、投資業、有価証券の保有等を目的としていたが、平成25年8月9日、臨時株主総会を開催し、次のことを決議(以下「本件決議」という。)した。
① 平成25年9月30日に普通株式1株につき40円(総額1836万円)を配当(以下「本件配当」という。)すること。
② 普通株式90万5440株を発行(以下「本件新株発行」という。)することとし、払込金額を36億2万円余(1株当たり3976円)、払込期日を平成25年8月9日、引受人を全額甲とすること。
 甲は、平成25年4月18日から同年5月9日までの間、所有していた上場株式を売却し、当該売却代金37億5529万円余を同人の普通預金口座に入金していたが、同年8月9日、本件新株発行に係る株式を引き受け(以下「本件出資」という。)、当該金額を払い込んだ。
 そして、T社は、平成24年9月期末において、帳簿価額13億2347万円余の投資有価証券を有し、貸借対照表における資産合計14億8405万円余の約89.2%を投資有価証券が占めていたが、本件出資後の平成25年9月期末においては、貸借対照表における資産合計50億401万円余のうち、上記投資有価証券の占める割合は約26.1%となった。

二、争点及び当事者の主張

1 争  点
 本件の争点は、次のとおりである。
① 本件各更正に係る本件株式の価額が客観的交換価値を上回り、本件各更正が相続税法22条に違反するか。本稿では、以下省略する。
② 本件株式の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが平等原則に違反するか。

2 国の主張
 次の①及び②のとおり、本件新株発行、本件出資及び本件配当(以下「本件新株発行等」という。)により、本件株式の価額を評価通達の定めにより評価した場合、Xらの相続税の負担が著しく軽減される結果となり、本件新株発行等は、近い将来発生することが予想される相続において、Xらの相続税負担を減じさせるものであることを知り、かつ、これを期待して企画・実行されたものであるから、本件株式の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、平等原則に違反しない(争点②)。
① X1及び甲は、本件新株発行等を一体として行うことにより、甲の預金を本件株式に変え、その際、本件株式が評価通達189に定める特定の評価会社の株式に該当しないようにした。
  また、T社は、本件配当がなければ、本件相続開始時において、「比準要素数1の会社」(評価通達189(1))に該当していたところ、X1は、T社の「1株当たりの配当金額」が0円とならないようにし、T社が「比準要素数1の会社」に該当しないようにした。
② X1は、本件相続開始の約3か月前である平成25年7月12日、D証券会社ウェルスマネジメント部(以下「本件証券会社」という。)を訪れ、当時89歳である甲が約40億円の預金を有しているとして、甲に係る相続税対策の相談をし、その後、本件証券会社担当者から、本件新株発行等を用いた相続税減税スキームについて提案を受け、相続開始後のキャッシュアウトを予定した上で、上記スキームを実行した。

3 Xらの主張
(1)相続税の負担の軽減の程度は、その額のみならず、割合にも照らして判断されるべきである。しかるところ、本件新株発行等により、本件株式を併用方式により評価する場合、課税価格は約44.5%、相続税の負担は約49.2%軽減され、S1+S2方式により評価する場合、課税価格は約33.5%、相続税の負担は約37.0%軽減される。この点、最高裁令和4年4月19日第三小法廷判決(民集76巻4号411頁、以下「最高裁令和4年判決」という。)の事案は、課税価格の圧縮により相続税の負担が1.8%にまで軽減されており(98.2%軽減されており)、本件とは事案が異なることが明らかである。そうすると、本件新株発行等によるXらの相続税の負担の軽減の程度は、著しいとまではいえない(争点②)。
(2)甲及びX1は、甲が創業し、X1が代表取締役を務めていたS社の経営支配権が平成22~23年頃に第三者割当て増資によって経営支配権を奪われる寸前になったことを契機として、平成25年より前から、S社の経営支配権を維持するために、S社創業家の資産管理会社であるT社において資金をプールすることとし、T社において新株発行をし、甲の出資により調達した資金を用いて流動性の高い資産を運用すること等を構想・計画していた。また、本件配当については、上記計画のために甲がT社に出資をするとすれば、甲からの相続財産の取得を期待する他の親族との間で利害が対立することとなることから、X1は、他の親族間で上記計画について合意を形成することなく上記計画を進めつつ、それまで実施していなかった配当を実施しT社の株式を保有する親族が利益を受けることができるようにして、上記のような潜在的な対立が顕在化しないようにしたものである(争点②)。

三、判決要旨

請求認容。
1 争点2(本件株式の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが平等原則に違反するか否か)について

(1)租税法上の一般原則としての平等原則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものと解される。そして、評価通達は相続財産の価額の評価の一般的な方法を定めたものであり、課税庁がこれに従って画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから、課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである。もっとも、上記に述べたところに照らせば、相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である(最高裁令和4年判決)。
(2)甲の相続財産のうち、本件株式の価額について、評価通達の定めにより評価した場合の評価方法は、T社は小会社(評価通達178)に該当するため、Xらが本件各更正の請求において併用方式を選択したことから併用方式により評価することとなる(1株当たり1858円)。なお、この点に関し、国は、評価通達189柱書きなお書きが適用される場合に係る主張をするが、同なお書きの要件該当性につき、具体的な主張立証をしないから、同なお書きが適用される場合に係る国の主張は採用することができない。
 したがって、本件株式の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がない限り、本件各更正は、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである。
(3)国は、本件新株発行等により、Xらの相続税の負担は著しく軽減されることになり、また、X1及び甲は、本件新株発行等がXらの相続税の負担を減じさせるものであることを知り、かつ、これを期待していたから、本件において、課税庁が、Xらの相続財産の価額について評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとしたとしても、上記の平等原則に違反しない旨を主張する。
 前提事実の事実関係の下において、前記のとおり、本件株式の価額を評価通達の定める方法(併用方式)により評価することを前提とすると、課税価格の合計額は21億2513万円余、相続税の総額は8億8156万円余となり、相続税法18条による加算等をした後の納付すべき相続税額は、合計10億5641万2200円となる。
 他方、本件新株発行等をしなかった場合(本件相続と異なり、甲が、相続開始時において、本件株式を保有しておらず、本件出資の額と同額の現金又は預貯金を有しており、かつ、Xらが上記額の現金又は預貯金を均等に相続又は遺贈により取得したと仮定した場合)についてみると、課税価格の合計額は38億3398万円余であり、相続税の総額は17億3599万円余となり、これに相続税法18条による加算等をした額が納付すべき相続税額の合計額となる。
 そうすると、本件新株発行等をしたことにより、課税価格の合計額は、17億0885万円余(約45%)、相続税の総額は8億5442万円余(約49%)減少することとなり、納付すべき相続税額も、おおむねこれらと同程度の割合で減少するものと考えられる。
 ただし、評価通達179(3)は、小会社の株式の価額の評価方法について、納税義務者による純資産価額方式と併用方式の選択を認めているところ、仮にXらが純資産価額方式を選択していれば、課税価格の合計額、相続税の総額、納付すべき相続税額は本件各更正におけるそれらと同額となり(それぞれ37億3843万円余、16億8821万円余、20億2438万円余である。)、上記の本件新株発行等をしなかった場合からの課税価格の合計額、相続税の総額の減少の程度は、それぞれ9555万円余(約2.5%)、4777万円余(約2.8%)にとどまる。そうすると、上記のとおり、本件株式の価額を併用方式により評価することを前提とすると、本件新株発行等をしたことにより、相続税の総額等は相当限度減少するものの、この減少は、X1及び甲が本件新株発行等をしたことにより直ちに生ずるものではなく、評価通達179(3)が、小会社の株式の価額の評価方法について、納税義務者による純資産価額方式と併用方式の選択を認めていることにも起因するものといえる。なお、客観的な交換価値としての時価は一義的なものではなく、その評価方法も複数あり得るところ、評価方法が異なれば、それぞれの方法が合理的であっても評価額に違いが生ずるのは当然であるから、本件株式の価額を評価通達の定める方法(併用方式)により評価した額と、本件各更正価額(純資産価額方式により評価した額)や本件報告書における評価額との間に大きなかい離があることをもって、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があるということはできない(最高裁令和4年判決)ことはもとより、評価通達が、純資産価額方式と併用方式のそれぞれを合理的な評価方法とし、いずれによるかは専ら納税義務者の選択に委ねることとしている以上、仮にX1及び甲が本件新株発行等をした時点で併用方式を選択することを予定していたとしても、そのことを上記の事情の有無の判断に当たり重視することは相当でない。
(4)前提事実のとおり、甲は、本件新株発行等に先立ち、甲の預金及び株式を8分の1ずつXら及び訴外Jに相続させ、又は遺贈することなどを内容とする本件遺言をしたところ、本件遺言の内容を前提とすれば、X1を除くXらに係る相続税額は、相続税法18条により、相続税の総額を基に同法17条の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額となる。
 そして、証拠及び弁論の全趣旨によれば、甲は、X1に対し本件相続開始前に本件遺言の具体的内容を知らせることはしていなかったものの、相続税法18条による相続税の加算がされることとなるとしても、甲の孫らに相続財産を取得させる意向をX1に示しており、X1及び甲は、このような甲の意向を前提に、本件新株発行等をし、X1は、X2、X3及びX4との間で、上記意向に沿う本件遺産分割協議を成立させたことが認められる。
 上記のとおり、本件株式の価額を併用方式により評価することを前提にすると、本件新株発行等により、本件相続に係る課税価格の合計額及び相続税の総額は、相当程度減少することとなるが、課税価格の合計額は21億2513万円余、相続税の総額は8億8156万円余となお相当高額に及んでおり、それらの減少の割合も5割未満にとどまるものであって、相続税法18条による加算等をした後の納付すべき相続税額は、合計10億5641万円余に及ぶ。また、上記の減少は、評価通達が、小会社の株式の価額について、納税義務者による純資産価額方式と併用方式の選択を認めていることにもよるものであり、必ずしも本件新株発行等のみによるものではない。そうすると、本件新株発行等により、Xらの相続税の負担が著しく軽減されるものであると評価することは困難である。
 以上によれば、本件において、本件株式の価額を評価通達の定める方法により評価することが、本件新株発行等のような行為をせず、又はすることのできない他の納税者とXらとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するということはできない。
 したがって、本件株式の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、租税法上の一般原則としての平等原則に違反するといわざるを得ない。

2 本件各更正等に係る取消請求等について
 本件株式の価額を評価通達の定める方法により評価した価額は、前記のとおり、1株当たり1858円であるところ、これを前提にすると、課税価格の合計額は21億2513万円余、納付すべき税額の総額は10億5641万円余となり、本件各更正の請求における税額等と同額となる。
 Xらの本件各更正に係る取消請求は、本件各更正のうち本件各更正の請求に係る税額等を超える部分の取消しを求める請求であるところ、前提事実のとおり、Xらは、本件相続税に関し、申告をした後、本件各更正の請求をした上で、本件各更正(増額更正)を受けたものであるから、本件各更正に係る取消訴訟においては、本件各更正のうち本件各更正の請求に係る税額等を超える部分の取消しを求めることができるものと解される。
 そうすると、Xらの本件各更正に係る取消請求は、争点1について検討するまでもなく、理由がある。

四、解説

はじめに
 評価通達6を適用した課税処分の効力については、最高裁令和4年判決が、最高裁判所としては初めて当該課税処分の適法性を認めた時は、今後評価通達6を適用した課税処分が積極的に行われるのではないかということで、納税者側に緊張が走った。ところが、その後、東京地裁令和6年1月18日判決(令和3年(行ウ)第22号)及び東京高裁令和6年8月28日判決(令和6年(行コ)第36号(以下「東京令和6年判決」という。))が、M&Aの交渉最中に当該株式の売主側に相続が発生した場合に、当該交渉における売却価額を基に評価通達6を適用した課税処分を取り消したため、納税者側も安堵することになった。それに加え、本件の東京地裁判決も、前述のように、評価通達6を適用した課税処分を取り消したため、むしろ、国税庁側が戸惑っているのではないかと推測される。
 ところで、これらの四つの判決を改めて読み、それらに関する論者の解説(評釈)を読ませて頂いて、専ら、評価通達が定める画一的評価額に反する課税処分が平等原則に反することが強調されるのみで、税務通達の法的性格や評価通達6の存在意義(存在根拠)が軽視ないし無視されているようにも感じられる。特に、本判決については、最高裁令和4年判決の判示を都合のよいように解しているようにも感じられる。
 そこで、本判決の解説に当たっては、税務通達の法的性格と税務通達に反した課税処分の効力を明らかにし、その税務通達の中でも評価通達の特殊性を述べ、それを踏まえて評価通達6の存在意義と適用要件のあり方を述べ、本判決の先例となっている最高裁令和4年判決と東京令和6年判決の位置付けを検討し(注1)、本判決の当否を論じることとする。

1 税務通達の法的性格
(1)税務通達の法的根拠は、国家行政組織法14条2項にある。同項は、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」と定めている。すなわち、国税庁長官が発する税務通達は、国税庁内部の職務命令として発出されるものであるから、当然、税務署長等は遵守義務を負うことになる(国家公務員法98①)。そして、当該命令に違反した場合には、懲戒処分の対象にもなる(同法82)。したがって、税務通達は、税務職員に対しては厳しい法的拘束力を有することになる。
 しかし、税務通達は、租税法律主義における法の存在形式である法源には該当しないから、納税者が、税務通達に法的に拘束されることはない。もっとも、それは、講学上の問題であって、納税者は、実務的には、税務通達に拘束され、あるいは依存することになる。すなわち、納税者は、税務通達が税務署長に対する強制力があるが故に、税務通達の取扱いに反した納税申告を行えばそれを否認する課税処分を受けるが故に、間接的拘束を受けることになる。また、納税者は、税務通達の取扱いが便宜で有利なことがあるので、それに依存することになる。更に、税理士が税務通達の取扱いを無視して納税申告等の代理を行い納税者に損害を与えると、当該税理士が専門家責任を怠ったということで損害賠償の責務を負うことになる。したがって、納税者にとっても、実質的に税務通達の取扱いに拘束されることとなり、税務通達の存在なくして、租税法律主義が保障する予測可能性も適わないことになる(注2)。
(2)前述のように、税務通達が税務署長等を厳しく拘束するが故に、税務通達の取扱いに反する課税処分が行われることは考え難いところであるが、争訟上、税務通達の取扱いに反した課税処分の効力がしばしば問題になることがある。税務通達の取扱いに反した課税処分の効力については、本件等で問題になっている平等原則違反のほか、信義則違反、適正手続原則違反、行政先例法違反等が問題となる(注3)。
 この中で平等原則違反については、税務通達の中には、法律が定めた課税要件を緩めたいわゆる緩和通達が存するところ、納税者Aには当該緩和通達を適用し、納税者Bに対しては法律が定めたとおりに課税処分をしたような場合に問題となる。例えば、所得税法36条は、所得金額の計算において経済的な利益の価額を収入金額に含める旨定めているところ、所得税基本通達36−21以下において、「課税しない経済的利益」と題し、数多くの経済的な利益について課税しないこととしている。この場合、納税者Aに対しては、上記の取扱い通達を適用し、納税者Bに対しては、所得税法36条の定めるところにより課税すれば、租税法律主義上の合法性の原則に適合するにしても、平等原則違反に問われることになろう。

2 評価通達の特殊性
(1)相続税法22条は、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によ」ると定めている。この「時価」の意義については、学説、判例とも、「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」すなわち「客観的交換価値」であると解されている。このような時価概念については、所得税法及び法人税法においても、無償取引等において、当該資産の「その時の価額」(所法36②、59①、法法37⑧等)の解釈を要するが、それらの解釈と共通している。
 それにもかかわらず、所得税法及び法人税法においては、「その時の価額」の解釈について、それぞれの基本通達において数箇条で済ましているにもかかわらず、相続税法においては、独立した評価通達の中で200数十箇条にのぼる定めを設けている。これは、相続(税)の偶発性、非取引性等の特殊性から要請され、かつ、相続等により取得した財産の全てに「時価」評価を要し、かつ、それが困難であること等から要請される。
(2)具体的には、評価通達1(2)が、「……時価とは、課税時期(〈略〉)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」(編注=アンダーライン筆者)と定め、同通達2以下において、各財産の具体的な評価方法(評価額)を定めている。
 もっとも、このようにして定められた評価額は、当該相続財産等の課税時期前に予め定めておくが故に「標準価額」にほかならない。そのことは、宅地の評価における路線価方式(評基通13、14)を定める評価基準制度に代表される(注4)。このような評価基準制度の問題は、当該評価額が「標準価額」であるが故に、各納税者が実際に課税時期において取得した財産の「時価」(客観的交換価値)と乖離することがあり得ることである。例えば、路線価方式による評価額は、その年の1月1日現在の「時価」を定め、その1年間適用するのであるが、その1年間に時価が変動したら、各課税時期における「時価」と乖離することになる。その乖離が、租税法律主義上の合法性の原則(注5)において許容されないようであれば、何らかの措置が必要になるはずである。
(3)そのため、評価通達の中にも、特定の取引等により取得した財産の価額については、客観的交換価値が反映されるような個別の評価方法(評価額)による旨の個別的限定条項(評基通169(2)、185かっこ書等)を設けており(本件に関しては、189以下に定める特定の評価会社の株式の評価についてである。)、それで対処できないものについて、包括的限定条項を設けている。すなわち、包括的限定条項である評価通達6は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めている。このような規定については、合法性の原則の要請とはいえ、納税者側からすると、予測可能性や法的安定性が害されることになり、特定の納税者に適用されるが故に平等原則違反も惹起されることになる。そのため、評価通達6の廃止論も聞かれることになる。
 しかしながら、評価通達における評価基準(標準価額)制度と評価通達6は、前述のように、相続税法の執行においてセットとして定められているものであるから、評価通達6のみを廃止すべきとする見解には首肯し難いことになる。また、評価基準(標準価額)制度は、路線価方式一つとっても、納税者にも多大な便宜を与えており、評価通達が定める取引相場のない株式の評価方法は、所得税法及び法人税法の解釈にも準用されている(所基通59−6、法基通9−1−14等)。よってそれらの便宜性をそのままにして、評価通達6のみを廃止すべきとするのは、評価通達の存在それ自体を理解していないことになる。
 なお、評価通達6の存在は、合法性の原則から要請されるものであるから、必ずしも租税回避防止のためにのみ設けられているわけではない。更に、例えば、標準価額である路線価が客観的交換価値を上回った場合には、納税者を救済するためにも評価通達6が必要とされることに留意を要する。

3 評価通達6項の適用要件
 前記2で述べたように、評価通達の存在が評価基準(標準価額)制度の下で必要な措置であるにしても、その適用は、納税者側の予測可能性と法的安定性に支障を及ぼすことにもなる。そのため、その適用については、合理的な適用要件が明らかにされていることが望ましい。この点、評価通達6は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定め、「著しく不適当」という実体要件と「国税庁長官の指示」という手続要件を定めている。本稿では、この実体要件について、論じることとし、手続要件については他稿に譲ることとする(注6)。
 この実体要件たる適用要件に関し、専門誌の令和5年末の情報によると、国税庁は、評価通達6の適用のあり方について、各国税局に対する事務運営指針や記者会見等を通じて、次のような三つの基準を総合的に判断するものとしている(注7)。
① 評価通達に定められた評価方法以外に他の合理的な評価方法(不動産鑑定士による不動産鑑定評価や非上場株式の場合は専門家による企業価値評価など)が存在するか。
② 評価通達に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在するか。
③ 課税価格に算入される財産の価額が、客観的交換価値としての時価を上回らないとしても、評価通達の定めによって評価した価額と異なる価額とすることについて合理的な理由があるか(評価通達の定めによって画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があるか)。
 このような適用基準については、幾つかの問題点を指摘できる。まず、①の要件については、過去に評価通達6が適用されるような財産については、合理的な評価方法が存在しないことはないはずである。そもそも、相続税法基本通達11の2−1は、「法に規定する「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのもの」と定めているところ、「金銭に見積ることができる」とは、すなわち「評価することができる」又は「売買価額が成立する」ことを意味しているはずである。特に、今まで評価通達6が適用された事案については、課税時期前後に当該財産について売買価額等が成立していたはずであり、当該「売買価額」は、原則として、「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立すると認められる価額」すなわち客観的交換価値(「時価」)にほかならないはずである。それに加え、評価通達6の適用上問題となる不動産や非上場株式の鑑定評価については、不動産鑑定士や公認会計士が当該鑑定評価を生業にしているところであり、他の財産の鑑定評価についても、それぞれ専門家が存在するはずである。そうすると、①の要件はあえて挙げる必要はないことになる。
 また、②の評価通達が画一的に定める評価額と客観的交換価値との間に「著しい乖離」が存在することは必須の要件ではあるが、当該「著しい乖離」に関係(利用)した取引の存在も必要と考えるべきである。
 次の③の要件については、最高裁令和4年判決の判示の要点を引用した形になっているが、問題は、「実質的な租税負担の公平に反するというべきという事情」(下級審判決が判示する「特別の事情」又は「特段の事情」)をどのように判定すべきか(それが適用要件になるはずである。)ということであるから、十分な要件にはなっていないものと考えられる。
 そこで、筆者は、評価通達6の実体要件としての適用要件については、何度か提案してきたが、それらを若干修正したうえで次の3点に取りまとめて論じることとする。
① 評価通達上の評価額(標準価額)と「時価」(客観的交換価値)との間に相当大幅な乖離があること。
② 当該乖離に関した(利用した)取引が行われ、当該取引をしなかった場合に比し、多額な税負担が軽減していること。又は、当該取引により評価通達上の評価額(標準価額)を大幅に上回る客観的交換価値に相当する利益が確実に見込まれること。
③ ②の取引と②の税負担の軽減(又は客観的交換価値の実現)との間に相当因果関係があること(当該取引と税負担の軽減等の間は3.4年程度(長くて5年)が相当と考えられる。)。
 以上の要件のうち、①については、評価通達6適用の必須条件であるが、これのみをもって同項を適用できるわけではない。仮にこの条件だけで同項を適用できるとすると、評価基準制度は崩壊する。
 ②については、評価通達6適用上最も重要な条件であると考えられる。この場合、「当該乖離に関した(利用した)取引」については、前掲の最高裁令和4年判決の事案のように、相続税の負担を意図的に軽減させるような取引もあろうし、東京高裁昭和56年1月28日判決(行裁例集32巻1号106頁)(注8)のように、当該取引によって客観的交換価値の実現が確実に見込まれる事案もあるはずである。これらの場合、とかく最高裁令和4年判決のような租税回避的事案のみが重視されるが、それだけでは評価通達6の存在意義から首肯し難いことになる。けだし、評価通達それ自体は、相続税法上の「時価」の解釈・執行のためのものであり、その一部である6項も同じであり、決して租税回避の否認規定ではないはずであるからである。
 ③の「相当因果関係」については、一つは、評価通達6適用における当該取引の時間的射程範囲を明確にしておく必要があるからである。仮に、例え相続税対策とはいえ10年前に不動産を取得しているような場合に、①及び②の要件を充足しているからといって評価通達6を適用するのは、当該取得が他の目的も兼ねている場合もあるので適切とは言えないはずである。この時間的射程範囲については、かつては、「3年」とされていたが、それは、主として、高金利時代において銀行から借金して不動産等を取得して節税するには「3年程度」が限界であると考えられていたからである。現在のような低金利時代においては、その「3年」を弾力的にするにせよ、評価基準制度の趣旨に照らし、5年が限度であると考えられる。

4 関連する三つの裁判例の特徴
(1)本判決は、前述のように、評価通達6を適用した課税処分を取り消したのであるが、当該判決に最も大きな影響を及ぼしたのは最高裁令和4年判決と東京令和6年判決(地裁及び高裁判決)であると考えられる。前者の事案では、札幌市居住の被相続人が、首都圏に賃貸マンション等を総額13億8700万円(銀行からの借入金10億800万円)で取得し、その3年余後に相続が発生し、当該不動産の評価通達上の評価額が3億3670万円余であったため、相続人らが相続税を納付しないで済んだことに対し評価通達6を適用した課税処分の適否が争われたものである。下級審の東京地裁令和元年8月27日判決(平成29年(行ウ)第539号)及び東京高裁令和2年6月24日判決(令和元年(行コ)第239号)は、いずれも、従前の裁判例同様に「特別の事情」を容認して当該課税処分を適法としたが、最高裁令和4年判決は、当該課税処分を適用と認めたものの、その理由付けについて、次のように判示した。
 「国税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである。もっとも、上記に述べたところに照らせば、相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。
〈中略〉
 そうすると、本件各不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入、借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、上記事情があるものということができる。」
 この最高裁判決は、評価通達上の画一的な評価額(標準価額)に対しての例外的評価(評価通達6の適用)をした場合に、「合理的な理由」があれば、平等原則違反を阻却するとし、「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」があれば、「合理的な理由」に該当するとし、当該事案の租税回避的行為は当該「事情」に該当すると判示したのであって、租税回避的行為以外のものが「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」に該当しないと判示しているわけではない。もっとも、最高裁判決は、前述した評価通達6の存在意義を十分に認識しているとも思われない。
(2)東京令和6年判決の事案では、医薬品の製造等を業とするO社の代表取締役が、O社株式を全部取りまとめて1株当たり10万5068円(総額63億408万円)で譲渡することを医薬品卸売業等を業とするV社に譲渡する旨合意したもののその5か月後に死亡し、その相続人らがその1月後に当該合意に基づきV社株式を譲渡したものの、相続税の申告に当たって、O社株式を1株当たり評価通達上の評価額8186円で評価したため、評価通達6を適用した課税処分が行われ、当該処分の違法性が争われたものである。
 かくして、一審判決は、「最高裁令和4年判決が租税回避行為をしなかった他の納税者との不均衡、租税負担の公平に言及している点に鑑みると、租税回避行為をしたことによって納税者が不当ないし不公平な利得を得ている点を問題にしていることがうかがわれる。」等を判示、控訴審判決は、「評価通達6の適用に当たり、上記かい離の有無を公平に判断するためには、他の相続案件も含め、取引相場のない株式その他市場性のない相続財産の全てについて、専門的評価を行うべきであって、合理的な理由がないのに、特定の相続財産のみについて専門的評価を行い、これを基にして課税処分を行うことは、平等原則に反するものというべきである。」等を判示し、いずれの判決も、当該事案につき、最高裁令和4年判決が判示するような「合理的な理由」は認められないとして、当該課税処分を取り消したものである。結局、この東京令和6年判決においても、最高裁令和4年判決が、租税回避的な事案に関して判示したことを重視し、前述した評価通達6の存在意義(合法性の原則)との関係は軽視ないし無視しているように考えられる。

5 本判決の意義と問題点
(1)本件においては、前述したように、典型的な資産管理会社であり、かつ、Xら一族が支配している同族会社であるT社の株式(本件株式)の価額の評価方法が争われたものである。T社は、本件相続開始時において、評価通達が定める「小会社」に該当することは当事者間に争いがなく、かつ、本件配当と本件出資により、評価通達189に定める特定の評価会社に該当することもなかった。そのため、Xらは、当初、評価通達179(3)の定めにより本件株式の価額を評価し、本件各申告をした。その後、Xらは、本件株式が株式等保有特定会社の株式に該当することも考慮してか(注9)、評価通達189.3ただし書に定めるいわゆるS1+S2方式によって評価した価額を基に本件各修正申告をしたものの、改めて、本件各申告が正しかったということで、本件各更正の請求をしたというものである。
 これに対し、所轄税務署長は、評価通達6を適用して、本件各更正等を行ったため、本訴が提起されたものである。そして、本訴においては、本件における評価通達6を適用した本件各更正等の適否が争われることになった。
(2)かくして、本判決は、前述のとおり、評価通達が定める画一的評価方式によらないことができる「合理的な理由」に関する判示を引用し、かつ、評価通達179(3)が、小会社の株式の価額の評価方法について、納税者による純資産価額方式と併用方式の選択を認めていることを指摘し、「本件株式の価額を併用方式により評価することを前提とすると、本件新株発行等をしたことにより、相続税の総額等は相当限度減少するものの、この減少は、X1及び甲が本件新株発行等をしたことにより直ちに生ずるものではなく、評価通達179(3)が、小会社の株式の価額の評価方法について、納税義務者による純資産価額方式と併用方式の選択を認めていることに起因するものといえる。〈中略〉評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に存するというべき事情があるということはできない。」と判示した。
(3)以上のように、本判決は、本件の事実関係の下では、評価通達が定める画一的評価方法を否定できる「合理的な理由」が認められないとして、評価通達6の適用を否定したのであるが、そこには種々と考えさせられるところがある。何よりも、本判決は、本件決議に基づき本件新株発行等を行われたことを軽視している。すなわち、本件決議は、本件相続開始時2か月前に行われたものであるが、甲が高齢であることを考えると、相続税対策のために行われたことは明白であろう。そして、本件新株発行により甲が上場株式を処分して得た約40億円の現金をT社の株式に変更することだけでも相続税評価額を引き下げることができるところ、それに加え、本件配当を行うこと等により、評価通達189に定める「特定の評価会社」はずしを画策したことは明らかである。
 このような決議は、相続税対策に長けたD証券会社の専門家の助言によるものであろうが、結果的には、本件相続税の課税価格を約20億円圧縮することになった。このようなことは、最高裁令和4年判決の事案のように、相続開始前(それも3年前)に借入金によって不動産を取得して約10億円の相続税課税価格を圧縮したことと同様に解することもできる。そして、本件については、前記3で筆者がとりまとめた評価通達6の適用要件、すなわち、評価通達上の評価額と客観的交換価値との間に大幅な乖離があり、当該乖離に関して取引があり、当該取引と税負担の軽減との間に相当因果関係があるので、当該適用要件を充足するものと解される。
 なお、本訴に関しては、国側の主張において、評価通達6の存在意義や本件決議の重要性について、十分に主張・立証されていないようにも考えられるが、控訴審の行方が注目される。
(注1)これら関連判決の位置付けについては、品川芳宣「評価通達6項に関する「特別の事情」と「合理的な理由」(巻頭言)」税理2025年6月号2頁参照。
(注2)詳細については、品川芳宣「詳解 財産・資産評価の実務研究」(大蔵財務協会 令和4年)38頁以下、同「節税と税務否認の分岐点」(ぎょうせい 令和6年)221頁以下等参照。
(注3)詳細については、品川芳宣「租税法律主義と税務通達」(ぎょうせい 平成16年)114頁以下等参照。
(注4)評価基準制度の詳細については、前出(注3)119頁、前出(注2)「詳解 財産・資産評価の実務研究」59頁以下等参照。
(注5)租税法律主義の内容の一つである合法性の原則は、租税行政庁に対し、租税の減免の自由も租税を徴収しない自由を認めず法律で定めたとおりの税額を賦課・徴収することを要請している。
(注6)手続要件の重要性については前出(注3)126頁、品川芳宣「評価通達6項の存在意義と適用要件」資産承継2024年11月号150頁等参照。
(注7)税のしるべ 令和5年12月18日号3頁、笹岡宏保「評価通達の是否認ポイント」(ぎょうせい 令和5年)128頁、税務通信 令和6年9月23日号4頁等参照。
(注8)この判決では、市街地農地の売買契約が締結されその引渡し(同時に未収代金の完済)1週間前の売主側に相続が発生した場合に、当該相続財産が農地であっても、本件のような「特別の事情」があれば、当該農地を当該売買価額で評価できる旨判示し、いわば評価通達6の考え方を判決において初めてオーソライズしたものである。
(注9)評価通達189は、評価会社の資産の保有状況、営業の状態等に応じて、「比準要素数1の会社の株式」、「株式等保有特定会社の株式」等の「特定の評価会社」を定め、それらの株式に該当すれば、原則として、当該各株式を純資産価額で評価することを定めているが、当該「特定の評価会社」の判定につき、「なお、評価会社が、次の(2)又は(3)に該当する評価会社かどうかを判定する場合において、課税時期前において合理的な理由もなく評価会社の資産構成に変動があり、その変動が次の(2)又は(3)に該当する評価会社と判定されることを免れるためのものと認められるときは、その変動はなかったものとして判定を行うものとする。」と定めている。

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