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会計ニュース2020年05月15日 新型コロナの影響、追加情報で開示を(2020年5月18日号・№834) ASBJ、重要性が乏しい場合も翌年度に重要な影響を及ぼす場合には開示

  • 企業会計基準委員会が新型コロナ関連で議事概要を追補。
  • 重要性があれば追加情報として開示が求められるが、新型コロナの影響が大きい業種でも決算短信に開示されていないとの指摘。
  • 当年度の財務諸表への影響の重要性が乏しい場合でも、翌年度に重要な影響を及ぼすリスクがある場合には法定開示書類に開示を求める。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は5月11日、「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方(追補)」と題する議事概要を公表した。
 同委員会では、4月10日公表の議事概要において、①新型コロナウイルス感染症の影響のように不確実性が高い事象についても一定の仮定を置き最善の見積りを行う必要がある、②新型コロナウイルス感染症の影響は、今後の広がり方や収束時期等も含め、企業自ら一定の仮定を置く、③企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、最善の見積りを行った結果として見積られた金額については、事後的な結果との間に乖離が生じたとしても「誤謬」にはあたらない、④どのような仮定を置いて会計上の見積りを行ったかについては具体的に開示する必要があり、重要性がある場合は追加情報としての開示が求められるとしている(本誌831号11頁参照)。
 重要性がある場合は追加情報としての開示が求められることになるが、これまで公表された決算短信では、新型コロナウイルス感染症の影響が大きいと考えられる業種においてもあまり開示がなされていない。このため、今後の法定開示書類においても追加情報の開示が十分に行われないのではという懸念があるとの指摘を踏まえ、企業会計基準委員会では今回の議事概要を公表することで、改めて開示を行うよう周知することとしたものだ。
 具体的には、前述の「重要性がある場合」については、当年度に会計上の見積りを行った結果、当年度の財務諸表の金額に対する影響の重要性が乏しい場合であっても、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある場合には、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定に関する追加情報の開示を行うことが財務諸表の利用者に有用な情報を与えることになると思われ、開示を行うことが強く望まれるとしている。
 すでに開示した決算短信やこれから開示する決算短信に必ずしも影響を及ぼすものではないが、法定開示書類においては議事概要に従って追加情報を開示することが求められることになりそうだ。

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