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会社法ニュース2026年07月30日 代表者の住所非表示、すべての会社に拡大へ 令和8年12月施行予定

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 法務省は7月24日、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集を開始した(8月23日まで意見募集)。現行の商業登記規則では、株式会社については申出により、代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所の一部を登記事項証明書及び登記事項要約書に表示しない措置を講ずることができるとされているが、この措置をすべての会社に拡大するとともに、対象者を会社の代表者(清算人等を含む)及び支配人に拡大する。令和8年12月の施行を予定している。

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