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税務ニュース2026年07月31日 実習生の居住区分判定で推定規定使えず(2026年8月3日号・№1133) 企業には、内定・在留状況の継続確認という重い実務負担

  • 審判所、外国人技能実習生の居住区分を第2号技能実習への移行予定等から判定し、推定規定の適用可否には踏み込まず。結果として、企業に各支払期・各人の事情把握という重い負担を課すことに。

 外国人技能実習生の居住区分が争われた事案で、国税不服審判所は令和7年12月19日、納税者の請求を棄却している。具体的には、住所の有無は、住居・職業・生計を一にする親族の居所・資産の所在等の客観的事実に基づき総合的に判定すべきとの枠組みを示した上で、本件実習生の技能実習計画に係る職種・作業は第2号技能実習への移行が予定されないものであり、雇用期間も1年未満で更新がないことから、期間終了後は帰国が予定されていたと認定し、その職業的基盤は国内になく、原則として非居住者に該当するとした。他方、実習期間中に国内の他社から内定を得た事実が確認された一部の実習生については、内定確認日以後は国内で職業に就くことが具体化したとして、同日以後の各支払期において居住者に転換するとし、内定確認前及び内定を得ていない実習生については非居住者に該当するとした(仙裁(諸)令7第9号)。
 この判断枠組み自体に新規性はないが、注目されるのは、請求人が援用した推定規定(所令14①一)の適用可否に答えないまま主張を排斥した点だ。同規定は、国内で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する者を「国内に住所を有する者」と推定するもので、在留期間が契約等であらかじめ1年未満であることが明らかな場合を除き適用される(所基通3−3)。請求人は、緊急避難措置により在留期間が1年以上か1年未満か不明なため、通達の適用除外事由に当たらず、国内に住所があると推定されると主張したが、審判所は「1年未満であることが明らか」かどうかには触れず、客観的事実による総合判断は推定規定に左右されないとした。
 推定規定が使えないとなれば、源泉徴収義務者は支払いの都度、各実習生の住居、職業、さらには支払時点では把握しにくい内定の有無等を継続的に把握しなければならない。本裁決を踏まえると、第2号への移行予定がない短期の技能実習1号の実習生を一律に居住者として扱えば納税告知処分を受けるおそれがあるため、原則非居住者と整理する必要がある。一方、国内企業への内定等で在留継続が具体化した場合は、その時点以後、居住者として扱うことになる。受入企業は監理団体等と連携し、各人の内定・在留状況を確認して、源泉区分を適時に見直す体制を整えるようにしたい。

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