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会計ニュース2020年07月03日 四半期開示、重要な変更なしも追加情報(2020年7月6日号・№841) ASBJ、新型コロナ感染症の影響に関する四半期決算の対応を明らかに

  • 企業会計基準委員会が議事概要で新型コロナウイルス感染症影響に関する四半期決算対応を明らかに。
  • 四半期で仮定の重要な変更を行っていない場合でも、それが有用な情報になる場合には四半期での追加情報として変更を行っていない旨の記載を求める。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は6月26日、議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」を更新し、新型コロナウイルス感染症の影響に関する四半期決算における対応を明らかにした。
 4月10日に公表した同議事概要(5月11日に追補)では、企業が新型コロナウイルス感染症の影響下においても一定の仮定を置き見積りを行う必要があり、どのような仮定を置いて会計上の見積りを行ったかについては具体的に開示する必要があり、重要性がある場合は追加情報としての開示が求められるとしている(本誌831号11頁、834頁9頁参照)。今回、議事概要に示した年次決算における考え方に関連して、四半期決算における考え方を明らかにして欲しいとの意見が寄せられていたほか、6月18日に開催された金融庁の「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」でも同様の意見が聞かれたため、同委員会が四半期決算における対応を示したものだ。
 具体的には、①前年度の財務諸表で追加情報の開示を行っており、四半期決算において新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定に重要な変更を行ったときは、四半期財務諸表に係る追加情報として当該変更の内容を記載する(他の注記に含めて記載している場合を除く)、②前年度の財務諸表において仮定を開示していないが、四半期決算において重要性が増し新たに仮定を開示すべき状況になったときは、四半期財務諸表に係る追加情報として当該仮定を記載する(他の注記に含めて記載している場合を除く)、③前年度の財務諸表で追加情報の開示を行っており、四半期決算において新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定に重要な変更を行っていないときであっても、重要な変更を行っていないことが財務諸表の利用者にとって有用な情報となると判断される場合は、四半期財務諸表に係る追加情報として、重要な変更を行っていない旨を記載することが望ましい--としている(傍点は編集部)。③については、すべての企業が対象になるわけではないが、投資家が注視している企業や業種が対象になる見込みだ。

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