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一般2022年07月06日 懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化! 刑法等の一部を改正する法律 (令和4年6月17日法律67号)

概要

 罪を犯した者の改善更生・再犯防止を図り、新たな被害者を生まない安全・安心な社会を実現する観点から、刑法等の一部について所要の改正が行われました。

施行

公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一部の規定を除く。)

刑法の一部改正関係     

1)拘禁刑の創設

  懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設し、拘禁刑は、刑事施設に拘置し、拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができることとされました。
2)刑の執行猶予制度の拡充
〈1〉前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができることとされました。
〈2〉刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪について公訴の提起がされているときは、刑の言渡しは、当該期間が経過した日から刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間、引き続きその効力を有することとし、この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなすこととされました。
3)侮辱の罪の法定刑の引上げ
  侮辱の罪の法定刑を「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げることとされました。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正関係

1)拘禁刑受刑者等に対する矯正処遇に係る規定の整備

  刑事施設の長は、受刑者に対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、相当でないと認めるときを除き、作業を行わせることとされました。
2)被害者等の心情等の考慮に係る規定の整備
〈1〉刑事施設の長は、被害者等から、被害に関する心情等を述べたい旨の申出があったときは、相当でないと認めるときを除き、当該心情等を聴取することとし、矯正処遇を行うに当たっては、聴取した心情等を考慮することとされました。
〈2〉刑事施設の長は、被害者等から、聴取した心情等を受刑者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、相当でないと認めるときを除き、改善指導を行うに当たり、当該心情等を受刑者に伝達することとされました。
3)社会復帰支援の充実
  刑事施設の長は、受刑者の円滑な社会復帰を図るため、釈放後に自立した生活を営む上での困難を有する受刑者に対しては、その意向を尊重しつつ、適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること等の支援を行うこととされました。

更生保護法の一部改正関係

1)刑の執行猶予制度の拡充に伴う保護観察処遇に係る規定の整備

  保護観察に付されている期間中に更に保護観察に付された保護観察付執行猶予者に対する保護観察は、当該犯罪に結び付いた要因の的確な把握に留意して実施しなければならないこととされました。
2)罪を犯した者に対する社会内における処遇に係る規定の整備
〈1〉更生緊急保護の対象となる者の改善更生を保護するため特に必要があると認められるときの刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6 か月を超えて更生緊急保護を行うことができる期間を、更生緊急保護の措置のうち金品の給与又は貸与及び宿泊場所の供与については更に6か月を、その他のものについては更に1年6か月を、それぞれ超えない範囲内とすることとされました。
〈2〉指導監督の方法として、保護観察対象者が、当該保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等の被害の回復又は軽減に誠実に努めるよう、必要な指示その他の措置をとることを加えることとされました。

以 上

新日本法規出版株式会社
(2022年6月)

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