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一般2025年06月05日 告発者保護、改正法が成立 報復抑止、解雇懲戒に厳罰 事業者側に適正対応促す 提供:共同通信社

 告発者の保護を強化する改正公益通報者保護法が4日の参院本会議で可決、成立した。告発したことを理由に社員や職員を解雇・懲戒処分とした場合、関与した関係者に6月以下の拘禁刑か罰金30万円、また法人に3千万円以下の罰金を科す。事業者側に厳しい刑事罰を導入することで、告発への報復的行為を抑止し、適正な対応を促すことが狙い。2027年までに施行される見通し。
 公益通報とは組織の違法行為を組織内部の通報窓口や、行政機関、報道機関などに告発することをいう。大手企業のほか、兵庫県や鹿児島県警でも通報者保護を巡る問題が起き、昨年消費者庁が設置した有識者検討会がこれらのケースも念頭に法改正案を議論した。
 解雇・懲戒が刑事罰の対象となるのは「通報を理由とした」場合で、理由について処分した側とされた側で争いになることも予想され、捜査機関の判断が重要となる。
 民事で争いになる場合は、通報者側の負担を軽減。公益通報後1年以内に解雇や懲戒を受けた場合は通報への報復を受けたと推定する。処分した側が「通報が理由ではない」と主張する場合はその立証責任を負う。
 一方、告発経験者らから要請のあった「不当な配置転換」への罰則導入は見送られた。衆参院の委員会では、配置転換への刑事罰導入を検討するよう求める付帯決議が採択されており、施行後3年をめどに検討される制度の見直しで、罰則の対象を広げるかどうかが重要な論点になる。
 内部通報の受け付け体制の整備促進も強化。事業者が窓口の担当者を配置せず、行政の命令に従わない場合に30万円以下の罰金を科す。公益通報者を探索する行為の禁止を盛り込み、保護対象を契約終了後1年以内のフリーランスにも広げた。

公益通報者保護制度

 所属する組織の不正を内部や外部に通報した人を、報復から保護する制度。自動車メーカーのリコール隠しや食品会社の牛肉産地偽装が社会問題となり、2006年に公益通報者保護法が施行された。ただ罰則がなく、その後も通報者が守られない事案が多発。22年の改正法施行で、罰則が初めて盛り込まれた。通報先は事業者が内部に定めた窓口のほか、権限を有する行政機関、報道機関や消費者団体なども該当する。

(2025/06/05)

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