相続・遺言2026年06月18日 成年後見、終了可能に 「デジタル遺言」創設 改正民法成立 提供:共同通信社

認知症や知的障害で判断能力が十分でない人を支援する成年後見制度を見直す改正民法が17日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。一度利用すると死亡するまで続く終身制を廃止し「終われる制度」に改める。ニーズに合わせ「必要な時に必要なことだけ」のスポット利用も可能とする。高齢化社会の進展に対応するため、パソコンやスマートフォンで作成できる「デジタル遺言」の創設も盛り込んだ。
新たな成年後見制度は公布から2年6カ月以内に施行。デジタル遺言は、法務局のシステム改修が必要な場合は公布から3年以内に、不要な場合は1年以内に施行される。
現行の成年後見制度は利用途中で終了できず、使い勝手の悪さが問題だった。本人の意思が十分に尊重されず、後見人の権限が強過ぎるとの指摘も多かった。
本人の判断能力に応じて分けられる「後見」「保佐」「補助」の3類型を、程度が軽い人向けの「補助」に一元化。今後は1判断能力が不十分2本人の同意3制度利用の必要性―の条件を満たせば、家裁が支援対象行為や担当者を決定する。
担当者に年1回の状況報告を義務付け、必要がなくなれば家裁が職権で終了させる。家族が終了を申し立てることもできる。一方、当事者が判断能力を常に欠く場合、例外として本人に不利益となる契約などを取り消せる「特定補助」の仕組みを設けた。
遺言では、パソコンなどで作成したものを法務局が保管する「保管証書遺言」を新設。遺言の送信や本人確認手続きが自宅でできるようになる。
(2026/06/18)
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