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民法の一部改正(平成30年7月13日法律第72号〔第2条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成30年11月21日(政令第316号)において令和2年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成30年07月13日
- 施行日 令和2年04月01日
法務省
明治29年法律第89号
法律
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- 公布日 平成30年07月13日
- 施行日 令和2年04月01日
法務省
明治29年法律第89号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三一六号)(法務省)
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第七二号)の施行期日は、平成三一年七月一日とし、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は平成三二年四月一日とすることとした。
◇民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(法律第七二号)(法務省)
一 民法の一部改正関係
1 配偶者の居住の権利
㈠ 配偶者居住権
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合には、遺産の分割又は遺贈により、終身又は一定期間、その建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得するものとすることができることとした。(第一〇二八条~第一〇三六条関係)
㈡ 配偶者短期居住権
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、その建物について遺産分割により帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日までの間、その建物について無償で使用する権利を有することとした。(第一〇三七条~第一〇四一条関係)
2 遺産分割等に関する見直し
㈠ 婚姻期間が二〇年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与
婚姻期間が二〇年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について特別受益に関する民法第九〇三条第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定することとした。(第九〇三条第四項関係)
㈡ 遺産の分割前における預貯金債権の行使
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額(同一の金融機関に複数の口座を有している場合には、金融機関ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができることとした。(第九〇九条の二関係)
㈢ 遺産の一部分割
⑴ 共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができることとした。(第九〇七条第一項関係)
⑵ 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができることとした。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでないこととした。(第九〇七条第二項関係)
㈣ 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができることとした。ただし、共同相続人の一人又は数人によって当該処分がされたときは、当該共同相続人の同意を得ることを要しないこととした。(第九〇六条の二関係)
3 遺言制度に関する見直し
㈠ 自筆証書遺言の方式の緩和
自筆証書遺言の方式を定める民法第九六八条第一項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しないこととした。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならないこととした。(第九六八条第二項関係)
㈡ 遺言執行者の権限の明確化
遺言執行者の権利義務や特定財産承継遺言が行われた場合における遺言執行者の権限等を明確化することとした。(第一〇〇七条第二項、第一〇一二条、第一〇一四条~第一〇一六条関係)
4 遺留分制度の見直し
遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができることとするとともに、遺留分の算定方法について見直しをすることとした。(第一〇四二条~第一〇四九条関係)
5 相続の効力等に関する見直し
㈠ 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないこととした。(第八九九条の二関係)
㈡ 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、民法第九〇二条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができることとした。(第九〇二条の二関係)
6 特別の寄与
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができることとした。(第一〇五〇条関係)
二 家事事件手続法の一部改正関係
1 遺産分割前の預貯金債権の仮分割の仮処分
家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができることとした。(第二〇〇条第三項関係)
2 特別の寄与に関する審判事件
特別の寄与に関する処分の審判事件に関して管轄の規定等の手続規定を設けることとした。(第二一六条の二~第二一六条の五関係)
三 その他
この法律の制定に伴い、所要の経過措置に関する規定を設けるとともに、刑法等の関係法律の規定の整備等をすることとした。(附則第二条~第三一条関係)
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第七二号)の施行期日は、平成三一年七月一日とし、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は平成三二年四月一日とすることとした。
◇民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(法律第七二号)(法務省)
一 民法の一部改正関係
1 配偶者の居住の権利
㈠ 配偶者居住権
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合には、遺産の分割又は遺贈により、終身又は一定期間、その建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得するものとすることができることとした。(第一〇二八条~第一〇三六条関係)
㈡ 配偶者短期居住権
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、その建物について遺産分割により帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日までの間、その建物について無償で使用する権利を有することとした。(第一〇三七条~第一〇四一条関係)
2 遺産分割等に関する見直し
㈠ 婚姻期間が二〇年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与
婚姻期間が二〇年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について特別受益に関する民法第九〇三条第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定することとした。(第九〇三条第四項関係)
㈡ 遺産の分割前における預貯金債権の行使
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額(同一の金融機関に複数の口座を有している場合には、金融機関ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができることとした。(第九〇九条の二関係)
㈢ 遺産の一部分割
⑴ 共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができることとした。(第九〇七条第一項関係)
⑵ 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができることとした。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでないこととした。(第九〇七条第二項関係)
㈣ 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができることとした。ただし、共同相続人の一人又は数人によって当該処分がされたときは、当該共同相続人の同意を得ることを要しないこととした。(第九〇六条の二関係)
3 遺言制度に関する見直し
㈠ 自筆証書遺言の方式の緩和
自筆証書遺言の方式を定める民法第九六八条第一項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しないこととした。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならないこととした。(第九六八条第二項関係)
㈡ 遺言執行者の権限の明確化
遺言執行者の権利義務や特定財産承継遺言が行われた場合における遺言執行者の権限等を明確化することとした。(第一〇〇七条第二項、第一〇一二条、第一〇一四条~第一〇一六条関係)
4 遺留分制度の見直し
遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができることとするとともに、遺留分の算定方法について見直しをすることとした。(第一〇四二条~第一〇四九条関係)
5 相続の効力等に関する見直し
㈠ 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないこととした。(第八九九条の二関係)
㈡ 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、民法第九〇二条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができることとした。(第九〇二条の二関係)
6 特別の寄与
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができることとした。(第一〇五〇条関係)
二 家事事件手続法の一部改正関係
1 遺産分割前の預貯金債権の仮分割の仮処分
家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができることとした。(第二〇〇条第三項関係)
2 特別の寄与に関する審判事件
特別の寄与に関する処分の審判事件に関して管轄の規定等の手続規定を設けることとした。(第二一六条の二~第二一六条の五関係)
三 その他
この法律の制定に伴い、所要の経過措置に関する規定を設けるとともに、刑法等の関係法律の規定の整備等をすることとした。(附則第二条~第三一条関係)
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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