税務ニュース2004年01月21日 ストックオプション訴訟・横浜地裁では国側勝訴! ストックオプションの付与は労務の対価(給与所得)と判示
1月21日午前10時から横浜地裁で、海外の親会社から国内の子会社の役員等に付与されたストックオプションの所得区分を巡る訴訟の判決が下された。判決では、同種の訴訟で初めて「給与所得」と認定し、国側が勝訴した。
一昨年には東京地裁民事3部で、昨年には東京地裁民事2部で、納税者側の主張に即して「一時所得」と認定され、納税者側が勝訴していた。
昨年の東京地裁民事2部事件の一部については、すでに東京高裁で控訴審が結審しており、平成16年2月に判決が下されることになっている。横浜地裁の「給与所得」認定で第1審の判断が分かれただけに、一層今後の動向が注目されることになる。
一昨年には東京地裁民事3部で、昨年には東京地裁民事2部で、納税者側の主張に即して「一時所得」と認定され、納税者側が勝訴していた。
昨年の東京地裁民事2部事件の一部については、すでに東京高裁で控訴審が結審しており、平成16年2月に判決が下されることになっている。横浜地裁の「給与所得」認定で第1審の判断が分かれただけに、一層今後の動向が注目されることになる。
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