資料2003年12月07日 【租税特別措置法関係通達(法人税編)】 第14章 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例 第66条の6 ~第66条の9 ((内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)) 関係
第14章 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
第66条の6 ~第66条の9 ((内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)) 関係
(発行済株式)
66の6-1 措置法第66条の6第1項第1号の「発行済株式」には、その株式の発行価額の全部又は一部について払込みが行われていないものも含まれるものとする。(昭53年直法2-24「49」により追加、平15年課法2-7「七十一」により改正)
(注) 例えば寄附金の損金算入限度額を計算する場合のように、いわゆる資本金基準額を計算する場合の資本の金額又は出資金額は、払込済の金額による。
(直接及び間接保有の株式)
66の6-2 措置法第66条の6第1項の直接及び間接保有の株式には、内国法人が直接及び間接に保有する同項に規定する特定外国子会社等(以下「特定外国子会社等」という。)の株式でその株式の発行価額の全部又は一部について払込みが行われていないものも含まれるものとする。(昭53年直法2-24「49」により追加、昭61年直法2-12「二十六」により改正)
(注)名義株は、その実際の権利者が所有するものとして同項の規定を適用することに留意する。
(事業年度と課税年度とが異なる場合の特定外国子会社等の判定)
66の6-3 措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社(以下「外国関係会社」という。)が措置法令第39条の14第1項第2号の要件を満たす外国関係会社に該当するか否かを判定する場合において、当該外国関係会社の事業年度が同条第2項第1号に規定する本店所在地国の法令(以下「本店所在地国の法令」という。)における課税年度と異なるときであっても、当該外国関係会社の事業年度につき同項の規定を適用して判定することに留意する。(平5年課法2-1「三十一」により追加)
(課税標準の計算がコストプラス方式による場合)
66の6-4 外国関係会社の本店所在地国の法令の規定により、当該外国関係会社の当該事業年度の決算に基づく所得の金額及び課税標準を算出することに代えて、当該外国関係会社の支出経費に一定率を乗じて計算した金額をもって課税標準とする、いわゆるコストプラス方式により計算することができることとされている場合であっても、措置法令第39条の14第2項第1号に規定する所得の金額は、当該外国関係会社の当該事業年度の決算に基づく所得の金額につき当該本店所在地国の法令の規定を適用して算出することに留意する。(平5年課法2-1「三十一」により追加)
(非課税所得の範囲)
66の6-5 措置法令第39条の14第2項第1号イに規定する「その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額」には、例えば、次のような金額が含まれることに留意する。(平5年課法2-1「三十一」により追加)
(1) 課税標準に含まれないこととされる利益の配当又は剰余金の分配の額(同号イ(1)及び(2)に規定する配当等の額を除く。)
(2) 外国関係会社の本店所在地国へ送金されない限り課税標準に含まれないこととされる国外源泉所得
(3) 措置法第58条又は第65条の2の規定に類する制度により決算に基づく所得の金額から控除される特定の取引に係る特別控除額
(注) 国外源泉所得につき、その生じた事業年度後の事業年度において外国関係会社の本店所在地国以外の国又は地域からの送金が行われた場合にはその送金が行われた事業年度で課税標準に含めることとされているときであっても、特定外国子会社等に該当するか否かの判定を行う場合には、当該国外源泉所得の生じた事業年度の課税標準の額に含めることに留意する。
(外国法人税の額に加算される税額控除額)
66の6-6 措置法令第39条の14第2項第2号イに規定する「当該外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるもの」とは、外国関係会社がその本店所在地国以外の国又は地域に所在する子会社(以下66の6-6において「外国子会社」という。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配(以下66の6-6において「配当等」という。)の額がある場合に、本店所在地国の法令により、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちその配当等の額に対応するものにつき法第69条第8項の規定に類する制度に基づいて税額控除の適用を受けるときにおける当該外国関係会社が納付したものとみなされる外国法人税の額をいうのであるが、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額には、当該外国子会社が当該事業年度においてその本店所在地国以外の国又は地域において軽減され、又は免除された外国法人税の額で、租税条約の規定により当該外国子会社が納付したものとみなされるものは含まれないことに留意する。(平5年課法2-1「三十一」により追加、平14年課法2-1「五十九」、平15年課法2-7「七十一」により改正)
(複数税率の場合の特例の適用)
66の6-7 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合に措置法令第39条の14第2項第3号の規定が適用されるのであるから、法人の所得の区分に応じて税率が異なる場合には、同号の規定は適用されないことに留意する。(平5年課法2-1「三十一」により追加、平6年課法2-1「三十八」により改正)
(主たる事業の判定)
66の6-8 措置法令第39条の14第2項第4号の規定を適用する場合において、外国関係会社が2以上の事業を営んでいるときは、そのいずれが主たる事業であるかは、それぞれの事業に属する収入金額又は所得金額の状況、使用人の数、固定施設の状況等を総合的に勘案して判定する。(平5年課法2-1「三十一」により改正)
(適用対象留保金額の計算)
66の6-9 措置法第66条の6第1項に規定する適用対象留保金額及び措置法令第39条の15第5項に規定する欠損金額は、特定外国子会社等が会計帳簿の作成に当たり使用する外国通貨表示の金額により計算するものとする。この場合において、例えば措置法第61条の4の規定の例に準じて交際費等の損金不算入額を計算する場合における同条に定める400万円のように、法令中本邦通貨表示で定められている金額については、66の6-13により内国法人が特定外国子会社等の課税対象留保金額の円換算に当たり適用する為替相場により当該本邦通貨表示で定められている金額を当該外国通貨表示の金額に換算した金額によるものとする。(昭53年直法2-24「49」により追加、昭54年直法2-31「二十六」、昭57年直法2-11「二十」、昭60年直法2-11「二十二」、平5年課法2-1「三十一」、平6年課法2-5「四十」により改正)
(法人税法等の規定の例に準じて計算する場合の取扱い)
66の6-10 措置法令第39条の15第1項第1号の規定により特定外国子会社等の未処分所得の金額につき法及び措置法の規定の例に準じて計算する場合には、次に定めるものは、次によるものとする。(昭53年直法2-24「49」により追加、昭60年直法2-11「二十二」、平5年課法2-1「三十一」、平12年課法2-19「二十二」、平15年課法2-7「七十一」により改正)
(1) 青色申告書を提出する法人であることを要件として適用することとされている規定については、当該特定外国子会社等は当該要件を満たすものとして当該規定の例に準じて計算する。
(2) 減価償却費、評価損、圧縮記帳、引当金の繰入額、準備金の積立額等の損金算入又は長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る延払基準による収益及び費用の計上等確定した決算における経理を要件として適用することとされている規定については、特定外国子会社等がその決算において行った経理のほか、内国法人が措置法第66条の6の規定の適用に当たり当該特定外国子会社等の決算を修正して作成した当該特定外国子会社等に係る損益計算書等において行った経理をもって当該要件を満たすものとして取り扱う。この場合には、決算の修正の過程を明らかにする書類を当該損益計算書等に添付するものとする。
(注) 特定外国子会社等の決算の修正は、当該特定外国子会社等に係る内国法人が統一的に行うものとし、個々の内国法人ごとに行うことはできない。
(3) 内国法人が措置法第66条の6のに行うことはできない。規定の適用に当たり採用した棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法等は、同条を適用して最初に提出する確定申告書に添付する当該特定外国子会社等に係る損益計算書等に付記するものとし、いったん採用したこれらの方法は、特別の事情がない限り、継続して適用するものとする。
(注) 当該確定申告書の提出前において、既に措置法第68条の90の規定の適用を受けて最初に提出した連結確定申告書があり、かつ、当該連結確定申告書に添付した当該特定外国子会社等に係る損益計算書等に評価方法等を付記している場合には、新たに当該確定申告書に添付する損益計算書等への付記を要しないものとする。
なお、既に同条の規定の適用に当たりいったん採用したこれらの方法については、措置法第66条の6の規定の適用においても、特別の事情がない限り、継続して適用することに留意する。
(特定外国子会社等が2以上ある場合の損益の不通算)
66の6-11 措置法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額は特定外国子会社等ごとに計算するから、内国法人に係る特定外国子会社等が2以上ある場合において、その特定外国子会社等のうちに欠損金額が生じたものがあるときであっても、他の特定外国子会社等の所得の金額との通算はしないことに留意する。(昭53年直法2-24「49」により追加、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(未処分所得の金額から控除する配当の額)
66の6-12 措置法第66条の6第1項に規定する適用対象留保金額の計算上、措置法令第39条の16第1項の規定により未処分所得の金額から控除する同項第2号に掲げる当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額は、特定外国子会社等の当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該特定外国子会社等に係る内国法人の事業年度終了の日までに当該利益の配当又は剰余金の分配の額として確定しているものに限るものとする。(昭53年直法2-24「49」により追加、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(課税対象留保金額の円換算)
66の6-13 内国法人が措置法第66条の6第1項の規定により特定外国子会社等に係る課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入する場合における当該課税対象留保金額の円換算は、当該特定外国子会社等の当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日における電信売買相場の仲値(基本通達13の2-1-2に定める電信売買相場の仲値をいう。以下同じ。)による。ただし、継続適用を条件として、当該内国法人の同日を含む事業年度終了の日の電信売買相場の仲値によることができるものとする。(昭53年直法2-24「49」により追加、昭54年直法2-31「二十六」、平5年課法2-1「三十一」、平12年課法2-19「二十二」により改正)
(注) ただし書による場合において、当該内国法人が2以上の特定外国子会社等を有するときは、そのすべての特定外国子会社等につき、当該電信売買相場の仲値によるものとする。
(事業の判定)
66の6-14 特定外国子会社等の営む事業が措置法第66条の6第3項第1号、措置法令第39条の17第5項第1号又は同項第2号に掲げる事業のいずれに該当するかどうかは、原則として日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(昭53年直法2-24「49」により追加、昭59年直法2-3「二十九」、昭60年直法2-11「二十二」、平5年課法2-1「三十一」、平12年課法1-49により改正)
(注) 措置法第66条の6第3項の規定を適用する場合において、特定外国子会社等が2以上の事業を営んでいるときは、そのいずれの事業が主たる事業であるかどうかの判定については、66の6-8に準ずる。
(船舶又は航空機の貸付けの意義)
66の6-15 措置法第66条の6第3項に規定する「船舶若しくは航空機の貸付け」とは、いわゆる裸用船(機)契約に基づく船舶(又は航空機)の貸付けをいい、いわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づく船舶(又は航空機)の用船(機)は、これに該当しない。(昭53年直法2-24「49」により追加、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(自ら事業の管理、支配等を行っていることの意義)
66の6-16 措置法第66条の6第3項の規定の適用上、内国法人に係る特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っているかどうかは、当該特定外国子会社等の株主総会及び取締役会等の開催、役員としての職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所並びにその他の状況を勘案の上判定するものとする。この場合において、例えば、当該特定外国子会社等の株主総会の開催が本店所在地国等以外の場所で行われていること、当該特定外国子会社等が、現地における事業計画の策定等に当たり、当該内国法人と協議し、その意見を求めていること等の事実があるとしても、そのことだけでは、当該特定外国子会社等が事業の管理、支配及び運営を自ら行っていないことにはならないことに留意する。(昭53年直法2-24「49」により追加、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(証券業を営む特定外国子会社等が受けるいわゆる分与口銭)
66の6-17 証券業を営む内国法人に係る特定外国子会社等で証券業を営むものが、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその顧客から受けた有価証券の売買に係る注文(募集又は売出しに係る有価証券の取得の申込みを含む。以下66の6-17において同じ。)を当該内国法人に取り次いだ場合において、その取り次いだことにより当該内国法人からその注文に係る売買等の手数料(手数料を含む価額で売買が行われた場合における売買価額のうち手数料に相当する部分を含む。)の一部をいわゆる分与口銭として受け取ったときは、その分与口銭は措置法令第39条の17第2項第4号に規定する関連者以外の者から受ける受入手数料に該当するものとして取り扱う。(昭54年直法2-31「二十六」により追加、昭60年直法2-11「二十二」、平2年直法2-1「三十四」、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(軽課税基準以下であるかどうかの判定)
66の6-18 措置法令第39条の16第1項第2号に規定する外国関係会社が受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につき課される税の負担が同項に規定する軽課税基準以下のものであるかどうかを判定する場合において、当該外国関係会社の本店所在地国が受取配当等の一部を益金の額に算入しないような制度を採っているときは、当該本店所在地国の税法に定める表面的な税率によりその判定をするのではなく、当該利益の配当又は剰余金の分配の額に対して課される税の実質負担割合により判定することに留意する。(昭60年直法2-11「二十二」により追加、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(適用除外の特定外国子会社等であることの証明)
66の6-19 措置法第66条の6第5項に規定する「同項の規定の適用がある旨」の記載とは、規則別表十六の三(一)の様式による記載をいい、同項に規定する「その適用があることを明らかにする書類その他の資料」とは、当該特定外国子会社等に係る貸借対照表、損益計算書及び措置法規則第22条の11第2項第2号から第6号までに掲げる書類のほか規則別表十六の三(一)の「10」欄から「17」欄までの各欄の記載に当たり参考とした書類をいう。(昭53年直法2-24「49」により追加、昭55年直法2-15「二十三」、昭57年直法2-11「二十」、昭58年直法2-11「二十三」、昭60年直法2-11「二十二」、昭61年直法2-12「二十六」、昭63年直法2-1「二十七」、平2年直法2-1「三十四」、平3年課法2-4「三十」、平5年課法2-1「三十一」、平11年課法2-9「五十三」、平12年課法2-19「二十二」、平15年課法2-7「七十一」により改正)
(外国法人税の範囲)
66の6-20 措置法第66条の7第1項及び措置法令第39条の14第2項第1号に規定する外国法人税の額には、特定外国子会社等が法第138条又は所得税法第161条に規定する国内源泉所得に係る所得について課された法人税、所得税及び法第38条第2項第3号に掲げるものの額を含めることができる。(昭53年直法2-24「49」により追加、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算)
66の6-21 措置法第66条の7第1項の規定を適用する場合における措置法令第39条の18第1項の規定による課税対象留保金額に係る控除対象外国法人税の額の計算並びに同条第5項及び第12項の規定による減額されたとみなされる控除対象外国法人税の額の計算は、その特定外国子会社等がその会計帳簿の作成に当たり使用する外国通貨表示の金額により行うものとし、その計算されたこれらの控除対象外国法人税の額の円換算については、66の6-13に準ずる。(昭54年直法2-31「二十六」により追加、平2年直法2-1「三十四」、平5年課法2-1「三十一」、平15年課法2-7「七十一」により改正)
(課税済留保金額の損金算入額の計算)
66の6-22 内国法人が措置法第66条の8第1項の規定の適用を受ける場合に同項の規定により損金の額に算入する金額の計算はその特定外国子会社等がその会計帳簿の作成に当たり使用する外国通貨表示の金額により行うものとし、その計算された金額の円換算は、利益の配当の額の支払等同項各号に掲げる事実が生じた日における電信売買相場の仲値によるものとする。(昭53年直法2-24「49」により追加、昭54年直法2-31「二十六」、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(課税済配当等の額の特例)
66の6-23 特定外国子会社等につき措置法第66条の8第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、その支払われた利益の配当又は剰余金の分配の額が内国法人の66の6-12に定める事業年度終了の日までに確定しなかったため措置法第66条の6第1項に規定する適用対象留保金額の計算上措置法令第39条の16第1項第2号に掲げる当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額として控除されなかったものであるときは、当該利益の配当又は剰余金の分配の額の全額が措置法令第39条の19第2項第1号に規定する「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額」に該当するものとして取り扱う。(昭53年直法2-24「49」により追加、昭60年直法2-11「二十二」、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(株式等を譲渡した場合の課税済留保金額の損金算入規定の不適用)
66の6-24 措置法第66条の8第1項の規定による課税済留保金額の損金算入は、特定外国子会社等が利益の配当又は剰余金の分配を支払った場合等同項各号に掲げる事実が生じた場合に限られるのであるから、例えば内国法人の直接及び間接に保有する特定外国子会社等の株式等が譲渡された場合であっても、これについて同項の規定の適用はないことに留意する。(昭53年直法2-24「49」により追加、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(特定外国子会社等から中間配当の額を受けた場合の取扱い)
66の6-25 内国法人が、当該事業年度において特定外国子会社等から商法第293条ノ5第1項に規定する金銭の分配に類するもの(以下66の6-25において「中間配当」という。)を受けた場合には、当該中間配当に係る事業年度の利益の配当又は剰余金の分配(以下66の6-25において「確定配当」という。)を受けることとなる当該内国法人の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において、当該中間配当の額と当該確定配当の額との合計額に基づき措置法第66条の6第1項及び第66条の8第1項の規定(同法第68条の90第1項及び第68条の92第1項の規定を含む。)を適用する。(平15年課法2-7「七十一」により追加)
第66条の6 ~第66条の9 ((内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)) 関係
(発行済株式)
66の6-1 措置法第66条の6第1項第1号の「発行済株式」には、その株式の発行価額の全部又は一部について払込みが行われていないものも含まれるものとする。(昭53年直法2-24「49」により追加、平15年課法2-7「七十一」により改正)
(注) 例えば寄附金の損金算入限度額を計算する場合のように、いわゆる資本金基準額を計算する場合の資本の金額又は出資金額は、払込済の金額による。
(直接及び間接保有の株式)
66の6-2 措置法第66条の6第1項の直接及び間接保有の株式には、内国法人が直接及び間接に保有する同項に規定する特定外国子会社等(以下「特定外国子会社等」という。)の株式でその株式の発行価額の全部又は一部について払込みが行われていないものも含まれるものとする。(昭53年直法2-24「49」により追加、昭61年直法2-12「二十六」により改正)
(注)名義株は、その実際の権利者が所有するものとして同項の規定を適用することに留意する。
(事業年度と課税年度とが異なる場合の特定外国子会社等の判定)
66の6-3 措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社(以下「外国関係会社」という。)が措置法令第39条の14第1項第2号の要件を満たす外国関係会社に該当するか否かを判定する場合において、当該外国関係会社の事業年度が同条第2項第1号に規定する本店所在地国の法令(以下「本店所在地国の法令」という。)における課税年度と異なるときであっても、当該外国関係会社の事業年度につき同項の規定を適用して判定することに留意する。(平5年課法2-1「三十一」により追加)
(課税標準の計算がコストプラス方式による場合)
66の6-4 外国関係会社の本店所在地国の法令の規定により、当該外国関係会社の当該事業年度の決算に基づく所得の金額及び課税標準を算出することに代えて、当該外国関係会社の支出経費に一定率を乗じて計算した金額をもって課税標準とする、いわゆるコストプラス方式により計算することができることとされている場合であっても、措置法令第39条の14第2項第1号に規定する所得の金額は、当該外国関係会社の当該事業年度の決算に基づく所得の金額につき当該本店所在地国の法令の規定を適用して算出することに留意する。(平5年課法2-1「三十一」により追加)
(非課税所得の範囲)
66の6-5 措置法令第39条の14第2項第1号イに規定する「その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額」には、例えば、次のような金額が含まれることに留意する。(平5年課法2-1「三十一」により追加)
(1) 課税標準に含まれないこととされる利益の配当又は剰余金の分配の額(同号イ(1)及び(2)に規定する配当等の額を除く。)
(2) 外国関係会社の本店所在地国へ送金されない限り課税標準に含まれないこととされる国外源泉所得
(3) 措置法第58条又は第65条の2の規定に類する制度により決算に基づく所得の金額から控除される特定の取引に係る特別控除額
(注) 国外源泉所得につき、その生じた事業年度後の事業年度において外国関係会社の本店所在地国以外の国又は地域からの送金が行われた場合にはその送金が行われた事業年度で課税標準に含めることとされているときであっても、特定外国子会社等に該当するか否かの判定を行う場合には、当該国外源泉所得の生じた事業年度の課税標準の額に含めることに留意する。
(外国法人税の額に加算される税額控除額)
66の6-6 措置法令第39条の14第2項第2号イに規定する「当該外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるもの」とは、外国関係会社がその本店所在地国以外の国又は地域に所在する子会社(以下66の6-6において「外国子会社」という。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配(以下66の6-6において「配当等」という。)の額がある場合に、本店所在地国の法令により、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちその配当等の額に対応するものにつき法第69条第8項の規定に類する制度に基づいて税額控除の適用を受けるときにおける当該外国関係会社が納付したものとみなされる外国法人税の額をいうのであるが、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額には、当該外国子会社が当該事業年度においてその本店所在地国以外の国又は地域において軽減され、又は免除された外国法人税の額で、租税条約の規定により当該外国子会社が納付したものとみなされるものは含まれないことに留意する。(平5年課法2-1「三十一」により追加、平14年課法2-1「五十九」、平15年課法2-7「七十一」により改正)
(複数税率の場合の特例の適用)
66の6-7 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合に措置法令第39条の14第2項第3号の規定が適用されるのであるから、法人の所得の区分に応じて税率が異なる場合には、同号の規定は適用されないことに留意する。(平5年課法2-1「三十一」により追加、平6年課法2-1「三十八」により改正)
(主たる事業の判定)
66の6-8 措置法令第39条の14第2項第4号の規定を適用する場合において、外国関係会社が2以上の事業を営んでいるときは、そのいずれが主たる事業であるかは、それぞれの事業に属する収入金額又は所得金額の状況、使用人の数、固定施設の状況等を総合的に勘案して判定する。(平5年課法2-1「三十一」により改正)
(適用対象留保金額の計算)
66の6-9 措置法第66条の6第1項に規定する適用対象留保金額及び措置法令第39条の15第5項に規定する欠損金額は、特定外国子会社等が会計帳簿の作成に当たり使用する外国通貨表示の金額により計算するものとする。この場合において、例えば措置法第61条の4の規定の例に準じて交際費等の損金不算入額を計算する場合における同条に定める400万円のように、法令中本邦通貨表示で定められている金額については、66の6-13により内国法人が特定外国子会社等の課税対象留保金額の円換算に当たり適用する為替相場により当該本邦通貨表示で定められている金額を当該外国通貨表示の金額に換算した金額によるものとする。(昭53年直法2-24「49」により追加、昭54年直法2-31「二十六」、昭57年直法2-11「二十」、昭60年直法2-11「二十二」、平5年課法2-1「三十一」、平6年課法2-5「四十」により改正)
(法人税法等の規定の例に準じて計算する場合の取扱い)
66の6-10 措置法令第39条の15第1項第1号の規定により特定外国子会社等の未処分所得の金額につき法及び措置法の規定の例に準じて計算する場合には、次に定めるものは、次によるものとする。(昭53年直法2-24「49」により追加、昭60年直法2-11「二十二」、平5年課法2-1「三十一」、平12年課法2-19「二十二」、平15年課法2-7「七十一」により改正)
(1) 青色申告書を提出する法人であることを要件として適用することとされている規定については、当該特定外国子会社等は当該要件を満たすものとして当該規定の例に準じて計算する。
(2) 減価償却費、評価損、圧縮記帳、引当金の繰入額、準備金の積立額等の損金算入又は長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る延払基準による収益及び費用の計上等確定した決算における経理を要件として適用することとされている規定については、特定外国子会社等がその決算において行った経理のほか、内国法人が措置法第66条の6の規定の適用に当たり当該特定外国子会社等の決算を修正して作成した当該特定外国子会社等に係る損益計算書等において行った経理をもって当該要件を満たすものとして取り扱う。この場合には、決算の修正の過程を明らかにする書類を当該損益計算書等に添付するものとする。
(注) 特定外国子会社等の決算の修正は、当該特定外国子会社等に係る内国法人が統一的に行うものとし、個々の内国法人ごとに行うことはできない。
(3) 内国法人が措置法第66条の6のに行うことはできない。規定の適用に当たり採用した棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法等は、同条を適用して最初に提出する確定申告書に添付する当該特定外国子会社等に係る損益計算書等に付記するものとし、いったん採用したこれらの方法は、特別の事情がない限り、継続して適用するものとする。
(注) 当該確定申告書の提出前において、既に措置法第68条の90の規定の適用を受けて最初に提出した連結確定申告書があり、かつ、当該連結確定申告書に添付した当該特定外国子会社等に係る損益計算書等に評価方法等を付記している場合には、新たに当該確定申告書に添付する損益計算書等への付記を要しないものとする。
なお、既に同条の規定の適用に当たりいったん採用したこれらの方法については、措置法第66条の6の規定の適用においても、特別の事情がない限り、継続して適用することに留意する。
(特定外国子会社等が2以上ある場合の損益の不通算)
66の6-11 措置法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額は特定外国子会社等ごとに計算するから、内国法人に係る特定外国子会社等が2以上ある場合において、その特定外国子会社等のうちに欠損金額が生じたものがあるときであっても、他の特定外国子会社等の所得の金額との通算はしないことに留意する。(昭53年直法2-24「49」により追加、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(未処分所得の金額から控除する配当の額)
66の6-12 措置法第66条の6第1項に規定する適用対象留保金額の計算上、措置法令第39条の16第1項の規定により未処分所得の金額から控除する同項第2号に掲げる当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額は、特定外国子会社等の当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該特定外国子会社等に係る内国法人の事業年度終了の日までに当該利益の配当又は剰余金の分配の額として確定しているものに限るものとする。(昭53年直法2-24「49」により追加、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(課税対象留保金額の円換算)
66の6-13 内国法人が措置法第66条の6第1項の規定により特定外国子会社等に係る課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入する場合における当該課税対象留保金額の円換算は、当該特定外国子会社等の当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日における電信売買相場の仲値(基本通達13の2-1-2に定める電信売買相場の仲値をいう。以下同じ。)による。ただし、継続適用を条件として、当該内国法人の同日を含む事業年度終了の日の電信売買相場の仲値によることができるものとする。(昭53年直法2-24「49」により追加、昭54年直法2-31「二十六」、平5年課法2-1「三十一」、平12年課法2-19「二十二」により改正)
(注) ただし書による場合において、当該内国法人が2以上の特定外国子会社等を有するときは、そのすべての特定外国子会社等につき、当該電信売買相場の仲値によるものとする。
(事業の判定)
66の6-14 特定外国子会社等の営む事業が措置法第66条の6第3項第1号、措置法令第39条の17第5項第1号又は同項第2号に掲げる事業のいずれに該当するかどうかは、原則として日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(昭53年直法2-24「49」により追加、昭59年直法2-3「二十九」、昭60年直法2-11「二十二」、平5年課法2-1「三十一」、平12年課法1-49により改正)
(注) 措置法第66条の6第3項の規定を適用する場合において、特定外国子会社等が2以上の事業を営んでいるときは、そのいずれの事業が主たる事業であるかどうかの判定については、66の6-8に準ずる。
(船舶又は航空機の貸付けの意義)
66の6-15 措置法第66条の6第3項に規定する「船舶若しくは航空機の貸付け」とは、いわゆる裸用船(機)契約に基づく船舶(又は航空機)の貸付けをいい、いわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づく船舶(又は航空機)の用船(機)は、これに該当しない。(昭53年直法2-24「49」により追加、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(自ら事業の管理、支配等を行っていることの意義)
66の6-16 措置法第66条の6第3項の規定の適用上、内国法人に係る特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っているかどうかは、当該特定外国子会社等の株主総会及び取締役会等の開催、役員としての職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所並びにその他の状況を勘案の上判定するものとする。この場合において、例えば、当該特定外国子会社等の株主総会の開催が本店所在地国等以外の場所で行われていること、当該特定外国子会社等が、現地における事業計画の策定等に当たり、当該内国法人と協議し、その意見を求めていること等の事実があるとしても、そのことだけでは、当該特定外国子会社等が事業の管理、支配及び運営を自ら行っていないことにはならないことに留意する。(昭53年直法2-24「49」により追加、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(証券業を営む特定外国子会社等が受けるいわゆる分与口銭)
66の6-17 証券業を営む内国法人に係る特定外国子会社等で証券業を営むものが、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその顧客から受けた有価証券の売買に係る注文(募集又は売出しに係る有価証券の取得の申込みを含む。以下66の6-17において同じ。)を当該内国法人に取り次いだ場合において、その取り次いだことにより当該内国法人からその注文に係る売買等の手数料(手数料を含む価額で売買が行われた場合における売買価額のうち手数料に相当する部分を含む。)の一部をいわゆる分与口銭として受け取ったときは、その分与口銭は措置法令第39条の17第2項第4号に規定する関連者以外の者から受ける受入手数料に該当するものとして取り扱う。(昭54年直法2-31「二十六」により追加、昭60年直法2-11「二十二」、平2年直法2-1「三十四」、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(軽課税基準以下であるかどうかの判定)
66の6-18 措置法令第39条の16第1項第2号に規定する外国関係会社が受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につき課される税の負担が同項に規定する軽課税基準以下のものであるかどうかを判定する場合において、当該外国関係会社の本店所在地国が受取配当等の一部を益金の額に算入しないような制度を採っているときは、当該本店所在地国の税法に定める表面的な税率によりその判定をするのではなく、当該利益の配当又は剰余金の分配の額に対して課される税の実質負担割合により判定することに留意する。(昭60年直法2-11「二十二」により追加、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(適用除外の特定外国子会社等であることの証明)
66の6-19 措置法第66条の6第5項に規定する「同項の規定の適用がある旨」の記載とは、規則別表十六の三(一)の様式による記載をいい、同項に規定する「その適用があることを明らかにする書類その他の資料」とは、当該特定外国子会社等に係る貸借対照表、損益計算書及び措置法規則第22条の11第2項第2号から第6号までに掲げる書類のほか規則別表十六の三(一)の「10」欄から「17」欄までの各欄の記載に当たり参考とした書類をいう。(昭53年直法2-24「49」により追加、昭55年直法2-15「二十三」、昭57年直法2-11「二十」、昭58年直法2-11「二十三」、昭60年直法2-11「二十二」、昭61年直法2-12「二十六」、昭63年直法2-1「二十七」、平2年直法2-1「三十四」、平3年課法2-4「三十」、平5年課法2-1「三十一」、平11年課法2-9「五十三」、平12年課法2-19「二十二」、平15年課法2-7「七十一」により改正)
(外国法人税の範囲)
66の6-20 措置法第66条の7第1項及び措置法令第39条の14第2項第1号に規定する外国法人税の額には、特定外国子会社等が法第138条又は所得税法第161条に規定する国内源泉所得に係る所得について課された法人税、所得税及び法第38条第2項第3号に掲げるものの額を含めることができる。(昭53年直法2-24「49」により追加、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算)
66の6-21 措置法第66条の7第1項の規定を適用する場合における措置法令第39条の18第1項の規定による課税対象留保金額に係る控除対象外国法人税の額の計算並びに同条第5項及び第12項の規定による減額されたとみなされる控除対象外国法人税の額の計算は、その特定外国子会社等がその会計帳簿の作成に当たり使用する外国通貨表示の金額により行うものとし、その計算されたこれらの控除対象外国法人税の額の円換算については、66の6-13に準ずる。(昭54年直法2-31「二十六」により追加、平2年直法2-1「三十四」、平5年課法2-1「三十一」、平15年課法2-7「七十一」により改正)
(課税済留保金額の損金算入額の計算)
66の6-22 内国法人が措置法第66条の8第1項の規定の適用を受ける場合に同項の規定により損金の額に算入する金額の計算はその特定外国子会社等がその会計帳簿の作成に当たり使用する外国通貨表示の金額により行うものとし、その計算された金額の円換算は、利益の配当の額の支払等同項各号に掲げる事実が生じた日における電信売買相場の仲値によるものとする。(昭53年直法2-24「49」により追加、昭54年直法2-31「二十六」、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(課税済配当等の額の特例)
66の6-23 特定外国子会社等につき措置法第66条の8第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、その支払われた利益の配当又は剰余金の分配の額が内国法人の66の6-12に定める事業年度終了の日までに確定しなかったため措置法第66条の6第1項に規定する適用対象留保金額の計算上措置法令第39条の16第1項第2号に掲げる当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額として控除されなかったものであるときは、当該利益の配当又は剰余金の分配の額の全額が措置法令第39条の19第2項第1号に規定する「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額」に該当するものとして取り扱う。(昭53年直法2-24「49」により追加、昭60年直法2-11「二十二」、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(株式等を譲渡した場合の課税済留保金額の損金算入規定の不適用)
66の6-24 措置法第66条の8第1項の規定による課税済留保金額の損金算入は、特定外国子会社等が利益の配当又は剰余金の分配を支払った場合等同項各号に掲げる事実が生じた場合に限られるのであるから、例えば内国法人の直接及び間接に保有する特定外国子会社等の株式等が譲渡された場合であっても、これについて同項の規定の適用はないことに留意する。(昭53年直法2-24「49」により追加、平5年課法2-1「三十一」により改正)
(特定外国子会社等から中間配当の額を受けた場合の取扱い)
66の6-25 内国法人が、当該事業年度において特定外国子会社等から商法第293条ノ5第1項に規定する金銭の分配に類するもの(以下66の6-25において「中間配当」という。)を受けた場合には、当該中間配当に係る事業年度の利益の配当又は剰余金の分配(以下66の6-25において「確定配当」という。)を受けることとなる当該内国法人の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において、当該中間配当の額と当該確定配当の額との合計額に基づき措置法第66条の6第1項及び第66条の8第1項の規定(同法第68条の90第1項及び第68条の92第1項の規定を含む。)を適用する。(平15年課法2-7「七十一」により追加)
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