税務ニュース2004年02月17日 平成15年分の経済的利益の適正な利率は0.9% 10年長期国際の平均利率は0.99%!遂に1%割る水準に
国税庁は、「定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成15年分の適正な利率について(情報)」を公表した。
定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称いかんを問わない。)の経済的利益の所得税の課税に係る平成15年分の適正な利率については、平成15年の10年長期国債の平均利率は、0.99%であることから、0.9%となる。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/2254/01.htm
定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称いかんを問わない。)の経済的利益の所得税の課税に係る平成15年分の適正な利率については、平成15年の10年長期国債の平均利率は、0.99%であることから、0.9%となる。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/2254/01.htm
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