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税務ニュース2004年02月16日 外形標準課税の報酬給与額や純支払利子などの算定方法の疑問点に回答(2004年2月16日号・№054) 総務省・外形標準課税基本Q&Aを公表

外形標準課税の報酬給与額や純支払利子などの算定方法の疑問点に回答
総務省・外形標準課税基本Q&Aを公表


 総務省は2月4日、外形標準課税基本Q&Aを公表した。全部で35のQ&Aで構成されており、付加価値額における報酬給与額、純支払利子の算定方法などの疑問点に回答する形式になっている。

期末で1億円以下であれば外形標準対象外
 まず、Q&Aにおける総論部分では、例えば、外形標準課税の対象となるか否かは、各事業年終了の日の現況によって判定することとしているため、期首の資本金が1億円を超えていた場合であっても、期末時点で資本金が1億円以下となっていれば、外形標準課税の対象にはならないとしている。

出向に係る報酬給与額の計算例を示す
 外形標準課税により導入される付加価値割(付加価値額×0.48%)における付加価値額については、各事業年度の収益配分額(報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料)と各事業年度の単年度損益を合算することにより算定されるが、Q&Aでは、報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の留意点が示されている。
 報酬給与額では、例えば、役員賞与は法人税法上、損金の額に算入されないため、報酬給与額に含まれないとする点や退職給与引当金に繰り入れた金額は、報酬給与額に含まれず、実際に退職金として支払い、損金の額に算入された時点で報酬給与額に含まれるとしている。また、派遣社員の取扱いの他、出向に係る報酬給与額については、計算例を6パターンに分けて紹介している。例えば、出向があった場合に、出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補てんするために出向先法人に対して支給する給与較差相当額は、出向元法人の報酬給与額に含まれることなどが明らかにされている(下図参照)。
 純支払利子については、例えば、手形割引料は、受取手形を支払期日前に現金化することにより金融機関等から割り引かれるものであり、借入金に相当するため、支払利子に含まれるとしている。次に純支払賃借料では、例えば、土地又は家屋の賃借権等の設定に係る権利金は、一般的に借地権や借家権設定の対価であり、地代や家賃とは別個のものであるから、契約等により地代や家賃の前払分が含まれているものを除き、支払賃借料に含まないとしている。
 

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