税務ニュース2004年02月23日 国税庁、「相続時精算課税に関する質疑応答事例」を公表(2004年2月23日号・№055) 敷金相当額の同時贈与では、負担付贈与通達を適用せず
国税庁、「相続時精算課税に関する質疑応答事例」を公表
敷金相当額の同時贈与では、負担付贈与通達を適用せず
国税庁課税部資産課税課は、「相続時精算課税に関する質疑応答事例について(情報)」を発出し、2月9日、国税庁HP上に公表した(資産課税課情報を28ページ以降に全文掲載)。
戸籍の附票の写しの交付が受けられない場合の添付書類など、16事例を公表
公表された質疑応答事例は、「戸籍の附票の保存期間が過ぎて、その写しの交付が受けられなかった場合の添付書類」の取扱い(問2)など、相続時精算課税制度における実務上発生する疑問点(16問)に応えたものだ。上記の添付書類の問いに対しては、戸籍の附票の写しの交付を受けることができなかった期間の住所又は居所を確認できる書類と交付を受けることができた戸籍の附票の写しを相続時精算課税選択届出書に添付することで、相続時精算課税の適用を受けることができるとする取扱いを明らかにしている。
申告漏れ財産の修正申告では、特別控除は適用されず
相続時精算課税制度に係る贈与税の特別控除は、期限内申告書に金額その他必要事項の記載がある場合に限り適用できることとされている。期限内申告書に記載洩れがあった財産について、申告期限後に修正申告があった場合には、特別控除の適用はないことが明らかにされ、申告財産に評価誤りがあった場合には、特別控除の適用を受けようとする財産について記載があることから、やむを得ない事情があると税務署長が認める場合には、修正申告での特別控除の適用を受けることができることが明らかにされた(問6)。
収益物件(賃貸アパート)の贈与と負担付贈与の関係
相続時精算課税制度では、まとまった財産の贈与が税負担なしで行えることから、収益物件の贈与の有利性が喧伝されている。一方、賃貸アパートなどを贈与する場合には、居住者からの敷金が債務としてみられ、負担付贈与通達の適用(相続税評価額ではなく時価での課税)が懸念されていた(本誌【No.018】(2003.5.5号)「これが相続時精算課税制度(実践編)だ!」Q4参照)。情報(問13)では、敷金返還債務に相当する現金の贈与を同時に行っている場合には、敷金返還債務を承継させる意図が贈与者・受贈者間になく、実質的な負担はないと認定し、「負担付贈与通達の適用はない。」としている。実質的に負担付贈与に該当しないことから、譲渡の対価性もなく、譲渡所得課税は生じないとしている。収益物件の贈与について、課税上の懸念がなくなったことは、同制度の利用に影響を及ぼすものとみられている。
敷金相当額の同時贈与では、負担付贈与通達を適用せず
国税庁課税部資産課税課は、「相続時精算課税に関する質疑応答事例について(情報)」を発出し、2月9日、国税庁HP上に公表した(資産課税課情報を28ページ以降に全文掲載)。
戸籍の附票の写しの交付が受けられない場合の添付書類など、16事例を公表
公表された質疑応答事例は、「戸籍の附票の保存期間が過ぎて、その写しの交付が受けられなかった場合の添付書類」の取扱い(問2)など、相続時精算課税制度における実務上発生する疑問点(16問)に応えたものだ。上記の添付書類の問いに対しては、戸籍の附票の写しの交付を受けることができなかった期間の住所又は居所を確認できる書類と交付を受けることができた戸籍の附票の写しを相続時精算課税選択届出書に添付することで、相続時精算課税の適用を受けることができるとする取扱いを明らかにしている。
申告漏れ財産の修正申告では、特別控除は適用されず
相続時精算課税制度に係る贈与税の特別控除は、期限内申告書に金額その他必要事項の記載がある場合に限り適用できることとされている。期限内申告書に記載洩れがあった財産について、申告期限後に修正申告があった場合には、特別控除の適用はないことが明らかにされ、申告財産に評価誤りがあった場合には、特別控除の適用を受けようとする財産について記載があることから、やむを得ない事情があると税務署長が認める場合には、修正申告での特別控除の適用を受けることができることが明らかにされた(問6)。
収益物件(賃貸アパート)の贈与と負担付贈与の関係
相続時精算課税制度では、まとまった財産の贈与が税負担なしで行えることから、収益物件の贈与の有利性が喧伝されている。一方、賃貸アパートなどを贈与する場合には、居住者からの敷金が債務としてみられ、負担付贈与通達の適用(相続税評価額ではなく時価での課税)が懸念されていた(本誌【No.018】(2003.5.5号)「これが相続時精算課税制度(実践編)だ!」Q4参照)。情報(問13)では、敷金返還債務に相当する現金の贈与を同時に行っている場合には、敷金返還債務を承継させる意図が贈与者・受贈者間になく、実質的な負担はないと認定し、「負担付贈与通達の適用はない。」としている。実質的に負担付贈与に該当しないことから、譲渡の対価性もなく、譲渡所得課税は生じないとしている。収益物件の贈与について、課税上の懸念がなくなったことは、同制度の利用に影響を及ぼすものとみられている。
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