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税務ニュース2004年03月01日 新日米租税条約の発効が7月1日に早まる可能性も!(2004年3月1日号・№056) 米日経済協議会及び日米経済協議会が早期批准を求める

新日米租税条約の発効が7月1日に早まる可能性も!
米日経済協議会及び日米経済協議会が早期批准を求める


 昨年11月に署名が行われた新日米租税条約だが、今年の7月に発効される可能性が出てきた。新日米租税条約については、来年の1月1日から発効する予定であるが、今年3月末までに日米双方で批准されれば、平成16年7月1日から発効することが租税条約で明記されているからだ。このため、米日経済協議会及び日米経済協議会では、財務大臣、外務大臣、衆議院外務委員長などに対して、早期批准を求める要望書を2月13日に提出。日本経済団体連合会もこれに同調する方向だ。

米国では予定外に早く批准
 新日米租税条約については、米国では連邦議会、日本の場合は国会で批准された上で、発効されることになる。予定通りにいけば、平成17年1月1日からの発効となるが、今回、米日経済協議会及び日米経済協議会が早期批准を求めた背景には、米国において、新日米租税条約が当初の予定よりも早く2月25日に批准されることがある。米国の場合、条約が議会に出されても修正されることが多く、批准までにある程度時間を要することが一般的。しかし、今回の新日米租税条約については、修正なしで批准の方向となっている(※2月23日現在)。
 ここで浮上するのが発効日の問題。3月末までに日米双方が批准できれば、平成16年7月1日から条約を発効することが可能となっているのである。新日米租税条約の最大のポイントは、使用料等について、源泉地国課税が免税される点。企業にとっては、一刻でも早く条約が発効されれば、それだけメリットがあるといえる。仮に7月発効の場合には、約200億円から300億円の減税になる模様だ。
 ただ、日本では、予算案が3月末に通過した後、会期末で条約が批准されることが多いのが現状。このままいけば、当初の予定通り、来年1月からの発効となる。このため、米日経済協議会及び日米経済協議会では、3月末までに批准できることを求めているわけだが、現時点において、3月末までに条約が批准できるかどうかは未知数の状況だ。
 

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