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税務ニュース2004年03月08日 ストックOP訴訟・東京高裁第12民事部も給与所得(2004年3月8日号・№057) 高裁での2件目も納税者側の逆転敗訴!

ストックOP訴訟・東京高裁第12民事部も給与所得
高裁での2件目も納税者側の逆転敗訴!


 東京高裁第12民事部(相良朋紀裁判長)は2月25日、「海外親会社から付与されたストック・オプションの権利行使益」について、「給付額が不確定でも、労務の提供があるからこそ給付されるという関係があれば給与所得」と判示し、国側の「給与所得」としての処分を認める逆転判決を下した。
 2月19日の東京高裁第8民事部でも同旨の判決が出されており、1審で納税者が勝訴した判決が、高裁では2件続いて逆転敗訴したことになる。
 東京地裁では、ストック・オプション訴訟が担当する民事2部・民事3部・民事38部で判断が出ているが、東京高裁には、行政事件専門部はなく、一般民事事件を取扱う多数の合議体にストック・オプション訴訟控訴審が配分される。今後の高裁判決で納税者側が巻き返すことができるかは、最高裁決着を占う上でも注目されるところだ。

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