会計ニュース2003年01月13日 電子CPのB/S表示は「短期社債」又は「コマーシャル・ペーパー」に ASB・事務局案の方向性固まる
電子CPのB/S表示は「短期社債」又は「コマーシャル・ペーパー」に
ASB・事務局案の方向性固まる
企業会計基準委員会(ASB)の金融商品専門委員会(西川 郁生委員長)は、平成14年12月19日の会合で、「CPの無券面化に伴う発行者の会計処理及び表示についての実務上の取扱い」につき検討を行った。その結果、電子CPの発行者側は流動負債において「短期社債」又は「コマーシャル・ペーパー」と表示する方針(事務局案)を決定。
なお、資金運用者側の会計処理及び表示は、従来の手形CPと同様にB/S上「有価証券」、P/L上「有価証券利息」と表示されることとなる。
1月14日の企業会計基準委員会で決議後、約1ヶ月のコメント募集を行い、2月4日の同委員会で正式決定する運びとなる。
B/S表示は「コマーシャル・ペーパー」もOK
電子CPとは、従来のCPとは異なり「短期社債等の振替に関する法律」(平成13年6月成立)に基づき発行されるCPのことで、その法的性質は短期社債。従来の手形CPと法的性質が異なる。そこで、従来の会計処理と表示(「コマーシャル・ペーパー」又は「その他」とB/S表示。日本公認会計士協会審理室情報No.8)とは異なる会計基準の設定の必要性が生じていた。
今回、事務局案では、電子CPの発行者は流動負債において「短期社債」の表示に加えて「コマーシャル・ペーパー」との表示もOKとなった(金額は社債金額による。金額的重要性がなければ「その他」)。電子CPは従来の手形CPと経済的実質は同じであることから、従来と同様の表示も認めることとした。
なお、「コマーシャル・ペーパー」とB/S表示した場合、電子CPが含まれている旨及び金額のB/S注記が必要。これは、電子CPの法的性質はあくまで短期社債であるという点に配慮したもの。
P/L表示及び有価証券報告書の附属明細表においては、B/S表示に対応して下記のような処理となる。
発行差額は繰延資産?
電子CPを割引発行した場合の差額の科目名については、社債発行差金もしくは前払費用の2つが考えられよう。しかし、社債発行差金とした場合、電子CPは1年以内で償還するため<1>繰延資産の定義に該当しない、<2>実務上、税法との整合性が取れないという問題も生じる。これについては、1月14日の委員会までに論点整理されることとなろう。
ASB・事務局案の方向性固まる
企業会計基準委員会(ASB)の金融商品専門委員会(西川 郁生委員長)は、平成14年12月19日の会合で、「CPの無券面化に伴う発行者の会計処理及び表示についての実務上の取扱い」につき検討を行った。その結果、電子CPの発行者側は流動負債において「短期社債」又は「コマーシャル・ペーパー」と表示する方針(事務局案)を決定。
なお、資金運用者側の会計処理及び表示は、従来の手形CPと同様にB/S上「有価証券」、P/L上「有価証券利息」と表示されることとなる。
1月14日の企業会計基準委員会で決議後、約1ヶ月のコメント募集を行い、2月4日の同委員会で正式決定する運びとなる。
B/S表示は「コマーシャル・ペーパー」もOK
電子CPとは、従来のCPとは異なり「短期社債等の振替に関する法律」(平成13年6月成立)に基づき発行されるCPのことで、その法的性質は短期社債。従来の手形CPと法的性質が異なる。そこで、従来の会計処理と表示(「コマーシャル・ペーパー」又は「その他」とB/S表示。日本公認会計士協会審理室情報No.8)とは異なる会計基準の設定の必要性が生じていた。
今回、事務局案では、電子CPの発行者は流動負債において「短期社債」の表示に加えて「コマーシャル・ペーパー」との表示もOKとなった(金額は社債金額による。金額的重要性がなければ「その他」)。電子CPは従来の手形CPと経済的実質は同じであることから、従来と同様の表示も認めることとした。
なお、「コマーシャル・ペーパー」とB/S表示した場合、電子CPが含まれている旨及び金額のB/S注記が必要。これは、電子CPの法的性質はあくまで短期社債であるという点に配慮したもの。
P/L表示及び有価証券報告書の附属明細表においては、B/S表示に対応して下記のような処理となる。
発行差額は繰延資産?
電子CPを割引発行した場合の差額の科目名については、社債発行差金もしくは前払費用の2つが考えられよう。しかし、社債発行差金とした場合、電子CPは1年以内で償還するため<1>繰延資産の定義に該当しない、<2>実務上、税法との整合性が取れないという問題も生じる。これについては、1月14日の委員会までに論点整理されることとなろう。
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