会社法ニュース2004年07月12日 株券不発行制度導入に伴い商法施行規則案を公表(2004年7月12日号・№074) 法務省・7月16日まで意見募集

株券不発行制度導入に伴い商法施行規則案を公表
法務省・7月16日まで意見募集


 法務省は6月17日、株券不発行制度導入に伴う商法施行規則案を公表した。「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴う措置。株券廃止会社の株主名簿及び新株予約権原簿の名義書換などについて、名義書換をしても利害関係人の利益を害するおそれがない場合などが規定されている。7月16日まで意見募集している。

株券廃止会社の株主名簿規定などが新設

 主だったものでは、株券を発行しない旨の定款の定めがある株式会社の株主名簿について、株式取得者の請求による名義書換をしても利害関係人の利益を害するおそれがない場合が定められている。具体的には、①株式取得者が株主又はその一般承継人に対して名義書換の意思表示をすべきことを命ずる確定判決を得て請求をしたとき、②株式取得者が株主名義書換の意思表示をする旨を記載した和解調書その他①の確定判決と同一の効力を有するものを提出して請求をしたとき、③譲渡制限会社の株式の先買権者が譲渡承認請求をした株主又は株式取得者に代金を支払ったこと又は代金の支払があったものとみなされる供託をしたことを証する書面を提出して請求をしたとき、④株式取得者が株主の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求をしたときとされている。
 

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