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税務ニュース2004年07月26日 最高裁、熊本ねずみ講管財人の「当然無効」の返還請求を認めず(2004年7月26日号・№076) 社団の外形的事実から、人格のない社団への課税処分の無効を否定

最高裁、熊本ねずみ講管財人の「当然無効」の返還請求を認めず
社団の外形的事実から、人格のない社団への課税処分の無効を否定


破産したねずみ講(天下一家の会・第一相互経済研究所)の主宰者(故内村健一会長)の破産管財人が、「第一相研は、課税処分の対象となる『人格のない社団』に当たらない。」として、第一相研に対しての当該課税処分等の取消・返還を請求していた訴訟の上告審判決が、7月13日、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)で言渡された。
 最高裁は、管財人への返還を命じた控訴審判決を破棄し、「仮に人格のない社団の認定に誤りがあるとしても、誤認であることが上記更正の成立の当初から外形上、客観的に明白であるということはできない。」と判示し、『当然無効』を否定して、破産管財人の請求を棄却(管財人の請求を全面的に棄却した一審判決が確定)した(平成12年(行ヒ)第32号、33号、34号)。

最高裁では、課税処分の有効性を争点に
 控訴審判決(福岡高裁 平成8年(行コ)第11号)は、第一相研の社団性の検討を行い、「結局、第一相研は、多くの裁判例が判示するとおり、主宰者(故内村健一会長)の個人事業ないしその別称とみるほかなく、第一相研が人格のない社団に当たるものとしてした本件各更正処分等は徴税行政の安定やその円滑な運営の要請等を考慮してもなお、処分の存否ないしその根幹にかかわる重大な瑕疵があるものとして無効というべきである。」と判示してきた。
 国・県・市は、①第一相研が人格のない社団かどうか、②相手方らが第一相研は人格のない社団ではない等と主張することは、禁反言の原則ないし信義則に違反しないか、③本件更正処分は無効かどうか、④相手方らの主張する請求権は時効により消滅したか、といった争点で上告受理の申立てを行っていたが、国等の申立は、平成16年3月23日、③本件更正処分等の有効性について、のみを争点に上告審として受理された。その他の争点は、「重要でないと認められる。」として、上告審での審理の対象から排除されていた。

定款・機関・申告実績などの外形的事実を判断根拠に
 最高裁は、第一相研の定款や意思決定機関(会員総会)・業務執行機関ないし代表機関(理事会ないし会長)、さらに、第一相研の名において、事業活動を展開するとともに税務申告を行ってきた実態に着目して、「徴税行政の安定とその円滑な運営の要請をしんしゃくしても、なお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として故内村健一会長に、課税処分等による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情がある場合には該当しない。」と判示し、課税処分等の『当然無効』を否定して、管財人の請求を斥けた。
 

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