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税務ニュース2004年08月23日 厚労省、各都道府県に「出資額限度法人」の趣旨等を通知(2004年8月23日号・№079) 病院に対する定款変更の指導は読み取れず

厚労省、各都道府県に「出資額限度法人」の趣旨等を通知
病院に対する定款変更の指導は読み取れず


 厚生労働省医政局は、8月13日付で各都道府県あての通知(いわゆる「出資額限度法人」について)を発し、「医業経営の非営利性等に関する検討会」の報告を踏まえた、医療法人制度の運用に当たっての「出資額限度法人」の趣旨、考え方、内容と移行に当たっての留意点や円滑に進めるための方策等の運用指針を示した。

日刊紙が病院に対する「定款変更」の指導を報道したが?
 8月13日付の厚生労働省医政局の通知は、8月14日の一部の日刊紙において、一人医師医療法人を除く、病院形態の持分の定めのある社団医療法人に対して、「出資額限度法人」への定款変更を促す「指導」と合わせて報道され、医療法人関係者から大きな反響があった。通知は、「第1 医療法人制度における『出資額限度法人』の位置づけ等」、「第2 『出資額限度法人』の定義」、「第3 『出資額限度法人』の内容」、「第4 『出資額限度法人』への移行に当たっての留意点等」、「第5 『出資額限度法人』への円滑な移行を促進する方策等」、「第6 持分の定めのある医療法人が出資額限度法人に移行した場合等の課税関係」について、趣旨等を整理したものだが、その内容からは、出資額限度法人へ移行する「定款変更」を促す指導は読み取れない。また、厚労省担当官も、病院に対する「指導」といった内容であることを否定した。現時点では、通知は、「出資額限度法人」の内容説明としか読み取れないが、医療法人の非営利性・公益性を重視する監督官庁が医療法人制度をどのような方向に導くことを考えているのか、注意深く見守る必要があるだろう。

「後戻り」は適当でないことを明らかに
 通知は、全体として「医業経営の非営利性等に関する検討会」の報告に沿ったものだが、「『出資額限度法人』が社団医療法人で出資持分の定めのあるものへ移行(後戻り)することは、これを直接禁止した医療法その他の規定はないものの、非営利性の確保のために期待される方向に照らし、適当でないこと」を明らかにした。医療法等の改正を待つまでもなく、運用による「後戻り」禁止の方向を示したものだ。出資額限度法人への移行時の課税関係は明確にされてきたが、相続時の(出資額)評価こそが要望する側の狙いであり、「後戻り」禁止のこの取扱いが、出資持分を相続した相続人への「出資額評価」につながるか否かが今後の最大の注目点になる。
 また、通知には、①「医業経営の非営利性等に関する検討会」(報告書)、②出資額限度法人及び社団医療法人のモデル定款、③持分の定めのある医療法人が出資額限度法人に移行した場合等の課税関係について、が添付されている。
 

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