会計ニュース2004年09月08日 年金資産返還分は利益認識できず 会計士協会・退職給付会計実務指針改正案を公表
日本公認会計士協会は9月8日、「会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」の改正について(公開草案) 」を公表した。これは、年金資産の返還等により積立超過が解消した場合の取扱いを追加するための改正。9月21日までパブリック・コメントを求めている。今回の改正案をまとめると、次のとおり。
①積立超過の状況が制度改訂等による退職給付債務の増加、又は事業主への返還等による年金資産の減少により解消された場合には、原則として当該解消額に相当する過去勤務債務又は数理計算上の差異を合理的に区分して算定し、当該解消日に発生したものとして費用(減額)処理の対象とする。
②積立超過の状況が年金資産の返還により解消された場合には、返還額を事業主の資産と退職給付引当金の増加として処理する。また、返還額に対応する未認識数理計算上の差異を損益として処理する。
③解消日後において、上記の過去勤務債務及び数理計算上の差異(②で損益として処理された返還額に対応する金額を控除した後の金額)は、事業主の採用する会計方針に従い費用(減額)処理を行う。
昨今の株式市場の回復により運用収益が改善され、企業によっては退職給付債務を年金資産が超えるという基準策定当時は想定していなかったケースが生じている。中には、積立超過分について年金資産を事業主に返還するケースも。その場合の会計処理が不明確であったことから、今回の改正となった。今回の改正は過年度には遡及しない方針。なお、改訂版の公表は10月上旬にずれこむ見込みだ。
①積立超過の状況が制度改訂等による退職給付債務の増加、又は事業主への返還等による年金資産の減少により解消された場合には、原則として当該解消額に相当する過去勤務債務又は数理計算上の差異を合理的に区分して算定し、当該解消日に発生したものとして費用(減額)処理の対象とする。
②積立超過の状況が年金資産の返還により解消された場合には、返還額を事業主の資産と退職給付引当金の増加として処理する。また、返還額に対応する未認識数理計算上の差異を損益として処理する。
③解消日後において、上記の過去勤務債務及び数理計算上の差異(②で損益として処理された返還額に対応する金額を控除した後の金額)は、事業主の採用する会計方針に従い費用(減額)処理を行う。
昨今の株式市場の回復により運用収益が改善され、企業によっては退職給付債務を年金資産が超えるという基準策定当時は想定していなかったケースが生じている。中には、積立超過分について年金資産を事業主に返還するケースも。その場合の会計処理が不明確であったことから、今回の改正となった。今回の改正は過年度には遡及しない方針。なお、改訂版の公表は10月上旬にずれこむ見込みだ。
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