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会社法ニュース2004年09月27日 商法施行規則案では営業報告書の記載事項なども改正へ(2004年9月27日号・№084) 10月15日までパブリックコメント

商法施行規則案では営業報告書の記載事項なども改正へ
10月15日までパブリックコメント


 法務省は9月14日、電子公告制度の導入に伴う「電子公告に関する規則」の制定及び「商法施行規則」の改正に関する意見募集を公表した(本号4頁及び30頁参照)。10月15日まで意見募集しているが、この規則案では、電子公告以外の改正も行われているので要注意だ。

指定社員による監査報告書への電子署名も可能に
 具体的にみると、営業報告書の記載事項が改正される予定。現行の規定では、大株主への出資の状況を表す指標である議決権の比率を記載することとされているが、当該比率を算定するには分母となる議決権総数を把握しなければならない。これは大株主である法人の決算期における株主等が確定した後でなければ確認できないため、計算書類作成会社における計算書類内定の取締役会では議決権の比率を算定することは困難である等の批判が寄せられていた。
 これを受け、今回の商法施行規則案では、商法施行規則制定以前の計算書類規則における指標であった出資の比率に戻すこととしている。
 その他では、中間配当限度額の算定における加算額(商法施行規則第125条第2項第1号関係)を削除するとともに、平成15年の公認会計士法改正による監査法人への指定社員制度の導入に伴い、指定社員による監査報告書への署名又は電子署名を可能としている。
 

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