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会計ニュース2004年11月20日 継続開示義務違反企業に対する課徴金制度等を創設へ 金融庁・ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応策を公表

 最近の上場会社による有価証券報告書の虚偽記載を重く見た金融庁は11月16日、ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応策を明らかにした。有価証券報告書開示企業に対し、1ヶ月以内に株主の状況等について開示内容を自主点検させ、必要があれば訂正報告書等の提出を求める他、継続開示義務違反に対する課徴金制度等を検討する。
 また、これを受け、東京証券取引所でも上場制度の見直し案を公表。具体的には、上場会社に対し、適時適切な情報開示を行う旨の宣誓書や有価証券報告書等の記載内容の適正性に関する確認書の提出を求める。また、現行制度では、平成7年以前に上場した会社であれば、親会社等の会社情報の適時開示は任意とされているが、これをすべての上場会社に求める他、財務諸表等の虚偽記載に係る上場廃止基準では、現在、財務諸表等のみが対象となっているが、これ以外の部分で虚偽記載を行った場合にも上場廃止の対象とする。平成17年1月から実施する予定だ。
 なお、日本公認会計士協会の藤沼亜起会長は11月19日、「開示情報の信頼性の確保について」と題する会長通知を出し、金融庁及び東京証券取引所の対応策に協力して取り組む考えを示した。

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/syouken/f-20041116-1.html
http://www.tse.or.jp/guide/comment/041116js.pdf

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