コラム2014年04月07日 【資料解説】 みなし仕入率の見直しなど、26年度税制改正の政令が公布(2014年4月7日号・№541)

資料解説:
ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算は廃止
みなし仕入率の見直しなど、26年度税制改正の政令が公布

 所得税法等の一部を改正する法律、地方法人税法、地方税等法の一部を改正する法律が3月31日に公布され、併せて関係する政省令も公布されている(政令要綱は次頁以降を参照)。ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算の廃止が規定されたほか、簡易課税制度のみなし仕入率の見直しなどが行われている。
医業の事業承継の猶予税額の計算方法など  主だった改正点をみると、所得税関係では、ゴルフ会員権等の譲渡損失と他の所得との損益通算が廃止された。譲渡損失と他の所得との損益通算を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産が追加されることになった(所令178条)。平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡について適用される。
 相続税関係では、相続税が課されない公益事業を行う者の範囲に、家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事業所内保育事業または認定こども園を設置し、運営する事業を行う者が加えられた(相令2条)。子ども・子育て支援法の施行日以後の相続等により取得する財産に係る相続税について適用される。
 また、医業継続に係る相続税等の納税猶予制度について、納税が猶予される税額等の計算方法や特例の適用を受けるための担保の提供手続などが定められている(措令40条の8の4~ 40条の8の8)。
金銭債権等の譲渡、5%相当額を算入  消費税関係では、簡易課税制度のみなし仕入率について、金融業および保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)、不動産業を第6種事業とし、みなし仕入率を40%(現行50%)に見直している。平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用される(消令57条)。
 また、消費税の課税売上割合の計算の見直しも行われている。有価証券の譲渡については、その譲渡対価の5%のみを非課税売上として取扱う一方、従来、金銭債権の譲渡は、その譲渡対価の全額が非課税売上として取扱われていた。今回の改正では、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権等の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとなった(消令48条)。住宅ローンの証券化や企業再生支援に伴うファンドへの売却等、貸出債権の売買が一般化している近年の経済実態を踏まえた見直しといえるものである。
 法人税関係では、生産性向上設備等を取得した場合の取得価額の最低限度額など(措令5条の6の5、27条の12の5、39条の47)が定められている。

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