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コラム2017年04月10日 【かこみコラム】 租税特別措置の見直しで所得税法改正案に附帯決議(2017年4月10日号・№686)

租税特別措置の見直しで所得税法改正案に附帯決議  「所得税法等の一部を改正する等の法律」及び「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律」が3月31日に公布された。このうち前者については、参議院の財政金融委員会において租税特別措置の徹底した見直しの推進や、富裕層等への調査を充実できるよう税務執行体制の強化に努める旨の以下の附帯決議が付されている。

所得税法等の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議  政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 税制の公平性等を確保するため、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書を踏まえ、適用実績の把握と効果の検証を十分に行うとともに、効果が不明確なもの等は縮減・廃止するなど、租税特別措置の徹底した見直しを推進すること。
一 高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑・困難化に加え、税制改正による税制の複雑化、社会保障・税一体改革に伴う税制改正への対応などによる事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと。
  特に、近年の国際的な租税回避行為に対して厳正に対処するとともに、富裕層やコンプライアンスリスクの高い層への調査を充実できるよう職員の育成や定員の拡充等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。

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