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コラム2017年10月09日 【今週の専門用語】 無償減資(2017年10月9日号・№710)

無償減資  株主に出資金を払い戻すことなく(すなわち、会社の純資産を減少させずに)会社の資本金を減少させること(株主に出資金額を払い戻すのは有償減資)。無償減資は、会社の純資産がマイナスになっている場合に、資本金を欠損金部分に補填するために行われることが多い。事業税の資本割や法人住民税の均等割の課税標準は法人税法上の「資本金等の額」によるのが原則となっているが、無償減資による欠損金の補填が行われた場合、無償減資額を控除した額が課税標準となる。

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