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コラム2017年11月13日 【今週の専門用語】 公益法人制度改革(2017年11月13日号・№715)

公益法人制度改革  従来の公益法人制度における①主務官庁の許可主義のもと、法人設立が簡便でない、②情報開示が不十分、③公益性の判断規準が不明確などの問題点を踏まえ、公益法人制度改革3法(「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」等)により、公益法人制度と中間法人制度を廃止。平成20年12月1日より、一般社団法人等については、事業の公益性の有無に関係なく登記により簡単に法人格の取得が可能になった。ただし、税制上の優遇措置を受けるには公益認定基準を満たす必要がある。

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