カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

解説記事2018年10月29日 【未公開裁決事例紹介】 同族法人への管理委託料、必要経費に該当せず(2018年10月29日号・№761)

未公開裁決事例紹介
同族法人への管理委託料、必要経費に該当せず
審判所、業務の遂行上必要なものと認めず

○土地の管理委託料として同族法人に支払った金員が不動産所得の計算上必要経費に算入されるか否かが争われた事案。国税不服審判所は、本件各土地の賃借人である法人は本件各土地を店舗及び駐車場用地として使用し、近隣住民からの苦情等の対応も行っていたことからすれば、本件法人による保守点検作業の必要性は乏しく、また、本件法人は設備・備品等を専有せず、請求人からの委託業務の実施状況に係る記録も本件委託業務に係る費用の計上もしていないことなどからすれば、本件委託業務には実体がなく、本件法人が本件委託業務を行っていたとは認められないと指摘。本件金員は、請求人の営む不動産貸付業務と直接関係を持ち、かつ、当該業務の遂行上必要なものと認めることはできないとの判断を示した(平成29年10月4日、棄却)。

基礎事実等
(1)事案の概要
 本件は、会社役員であって不動産貸付業を営む審査請求人(以下「請求人」という。)が、自らが代表者を務める法人に対して業務管理料の名目で支払った金額を不動産所得に係る必要経費に算入し、同法人から支給された役員給与を給与所得として申告していたが、原処分庁の調査を契機として、業務管理料の名目で支払った金額の一部が当該必要経費に該当しないとして必要経費の金額を減額するとともに、同法人から支給された役員給与を返還することから給与所得の金額は××であるとする修正申告をしたところ、原処分庁が、当該減額後の業務管理料についても必要経費に該当せず、また、当該役員給与を返還したとしても給与所得の金額は減額されないとして所得税等の更正処分等を行ったのに対し、請求人が、当該更正処分等の全部の取消しを求めた事案である。
(2)関係法令等の要旨(略)
(3)基礎事実
  
 当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
イ ×××××(以下「本件法人」という。)は、×××××に請求人の配偶者である亡××(以下「本件配偶者」という。)の出資により設立された、本店所在地を×××××(請求人の住所地と同一である。)とし、不動産の賃貸、管理、売買、仲介及びこれらに附帯する一切の業務を目的とする法人である。
  なお、本件法人の設立時における代表取締役は本件配偶者、取締役は請求人であった。
ロ 本件配偶者は、平成14年9月18日、×××××(現、××××。以下「本件貸借法人」という。)との間で、自己が所有する別表1順号1記載の土地(以下「本件土地1」という。)を、駐車場として使用することを目的として本件貸借法人に賃貸する旨の駐車場賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結した。
  なお、本件賃貸借契約の要旨は、別紙1(略)のとおりである。
ハ 本件配偶者は、平成14年9月25日、本件貸借法人との間で、自己が所有する別表1順号2記載の各土地(以下「本件土地2」といい、本件土地1と併せて「本件各土地」という。)を、大規模店舗による小売事業その他の事業の用に供する建物の所有及び顧客用等の業務上必要な車両の駐車場施設の設置を目的として本件貸借法人に賃貸する旨の事業用借地権設定契約(以下「本件借地権設定契約」といい、本件賃貸借契約と併せて「本件各原契約」という。)を締結した。
  なお、本件借地権設定契約の要旨は、別紙2(略)のとおりである。
ニ 本件配偶者と本件法人は、平成14年10月1日付で、本件配偶者が所有する不動産に係る業務及び管理について、委託者を本件配偶者、受託者を本件法人、業務管理期間を平成6年10月1日から平成16年9月30日まで、業務管理料を平成14年10月から月額600,000円とし、本件配偶者と本件法人の相互に異存なき場合は1年を単位として契約期間を自動的に延長できる旨の業務管理委託契約を締結した。
  なお、上記委託契約における業務管理内容は、次の(イ)から(へ)までの各事項(以下「本件各委託業務等」という。)のとおりである。
(イ)入居者の募集等の広告業務、補修工事、設備の保守点検等
(ロ)各種契約の代行などの管理運営業務
(ハ)賃料の記入、諸費用の支払等の出納業務
(ニ)銀行等の折衝その他資金繰り一切の業務
(ホ)不動産所有者の収支状況の報告等の会計業務
(へ)上記(イ)から(ホ)までに附帯する一切の業務及び管理
ホ 本件配偶者は、××××××に死亡した。
  請求人は、相続により本件各土地の所有権を取得するとともに、本件各原契約に係る本件配偶者の一切の権利義務を承継した。
  また、本件法人の役員は、本件配偶者の死亡により、取締役である請求人のみとなった。
へ 請求人は、平成20年10月14日、本件貸借法人との間で、××××に相続を原因として請求人が本件各土地の所有権を取得したことに伴い、本件各原契約に係る本件配偶者の一切の権利義務を承継したことについて、本件賃借法人がそれぞれ承諾する旨の地位承継契約(以下「本件各承継契約」という。)を締結した。
  なお、本件各承継契約の要旨は、いずれも次のとおりである。
(イ)賃料の支払については、本件貸借法人が、平成20年10月31日支払分から請求人の指定する貯金口座に支払い、これ以前の賃料については、請求人及び本件配偶者との間で精算し、同法人に請求しない(第2条)。
(ロ)本件各承継契約に定める事項以外の事項については、本件各原契約に何ら変更はない(第4条)。
ト 請求人は、本件各原契約(以下、上記ホの相続により、請求人が本件配偶者の権利義務に係る一切の地位を承継した後のものをいう。)及び本件各承継契約に基づき、本件各土地を本件貸借法人に賃貸し、平成24年分、平成25年分及び平成26年分(以下「本件各年分」という。)において、本件各土地に係る各賃料を上記へ(イ)記載の方法により受領した。
チ 請求人と本件法人は、本件配偶者の死亡後、本件各土地に係る業務及び管理について、委託者を請求人、受託者を本件法人、委託契約における業務管理内容を本件各委託業務等と同一内容とする業務管理委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結した。
リ 請求人は、本件各年分において、本件委託契約に係る業務管理料として月額450,000円(年額5,400,000円)を、本件法人名義の貯金口座に振込む方法により本件法人に支払った。
  なお、本件法人は、本件各委託業務等の実施状況等を示す書類を作成していなかった。
ヌ 本件各年分において、本件法人の従業員は、請求人の子である××××(以下「本件従業員」という。)のみであり、本件従業員は非常勤であった。
ル 本件法人は、平成22年9月30日に開催した定時株主総会において、請求人に対する役員給与の額を、平成22年10月支給分から月額××××とする旨決議した。
ヲ 本件法人は、請求人に対する役員給与の支給日を定めておらず、本件各年分において、請求人に対し、毎月5日(5日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に当たる場合は、これらの日の翌日。)に、上記ル記載の月額××××(年額×××××)の役員給与を請求人名義の貯金口座に振込む方法により支払い、請求人は、当該役員給与の支給を受けた。
  なお、請求人は、本件各年分において、上記役員給与以外に給与所得となる収入を得ていなかった。
(4)審査請求に至る経緯 イ 請求人は、本件各年分の所得税(平成25年分及び平成26年分については、所得税及び復興特別所得税。以下同じ。)の確定申告に当たり、不動産所得の金額の計算において、本件各土地に係る各賃料の額(本件土地1については年額2,346,000円、本件土地2については年額34,740,468円)を総収入金額に算入するとともに、上記(3)リの本件委託契約に係る業務管理料の年額5,400,000円を必要経費に算入した上、各青色の確定申告書に別表2の「確定申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに、それぞれ申告した。 
ロ 原処分庁所属の調査担当職員は、請求人の本件各年分の所得税の調査を実施し、請求人に対し、上記イの本件委託契約に係る業務管理料(年額5,400,000円)は本件各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できないとして修正申告のしょうようを行った。
ハ 本件法人は、平成28年3月18日に開催した臨時株主総会(以下「本件臨時株主総会」という。)において、請求人に対する役員給与の額を、平成24年1月支給分から月額××とする旨及び請求人に対する平成24年1月支給分から平成27年12月支給分までの各役員給与の××返還を受ける旨決議した。
ニ 請求人は、本件各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した本件委託契約に係る各業務管理料の額を5,400,000円から2,400,000円にいずれも減額する(以下、減額した後の当該各業務管理料を「本件各金員」という。)とともに、本件各年分の請求人の給与所得の収入金額がいずれも××であるとし、本件各年分の所得税の各修正申告書に、別表2の「修正申告」欄のとおり記載して、平成28年3月18日に、それぞれ修正申告をした。
ホ 原処分庁は、上記ニの各修正申告に対し、平成28年4月13日付で、別表2の「賦課決定処分」欄記載のとおり、本件各年分の所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分をした。
へ 原処分庁は、本件各金員は本件各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されず、また、本件各年分の請求人の給与所得の収入金額はいずれも××××であるとして、平成28年4月26日付で、別表2の「更正処分等」欄記載のとおり、本件各年分の所得税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)をした。
ト 請求人は、上記への各処分を不服として、平成28年7月25日に再調査の請求をしたところ、再調査審理庁は同年10月19日付で、いずれも棄却の再調査決定をした。
チ 請求人は、再調査決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成28年11月16日に審査請求をした。

争点および主張  本件各金員は、本件各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるか否か(争点1)。
 当事者の主張はのとおり。

【表】当事者の主張(本件各金員は、本件各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるか否か)
原 処 分 庁 請 求 人
(イ)次のとおり、請求人が本件法人に本件各土地の管理を委託する客観的必要性、及び同法人が本件各委託業務等を行っていたことを客観的に認識し得る事実は認められず、同法人が具体的に本件各委託業務等を履行したことを認めるに足る証拠もないことから、本件各金員は、本件各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されない。
 A ①本件各原契約及び本件各承継契約では、本件各土地の保守管理について、請求人が行うべき業務が定められていないこと、②本件賃借法人の担当者が、本件各土地の保守管理及び近隣住民からの苦情対応などの業務については、同法人が行い、これらの業務を請求人に依頼することはなかった旨申述していること、③請求人が、本件各土地の賃貸において、賃料は振込みの方法により支払われているため、全く帳簿を付けていない旨、また、貯金通帳及び経費の領収証等を自ら税理士法人に引き継いで申告書類の作成を依頼している旨申述していることからすると、請求人が本件各土地の管理を本件法人に委託する客観的必要性は認められない。
 B 本件各承継契約に係る契約書に本件法人がその作成を行ったことをうかがわせる記載がないなど、同法人が本件各委託業務等を行っていたことを客観的に認識し得る事実は認められない。
 C 本件法人が不動産管理に関する業務日誌等の書類を一切作成していないなど、同法人が、具体的に本件各委託業務等を履行したことを認めるに足る証拠はない。
(ロ)請求人は、本件法人が、本件各土地の新たな貸借人の募集や契約項目の検討といった業務を行っている旨主張し、本件法人が新たな賃借人を探している事実を示す証拠として、××××××××が作成した「事業スキーム」と題する書類及び名刺の写しを提出しているが、当該書類が平成28年9月16日付であることからすると、当該業務は、本件法人において、平成28年中に開始されたものと認められるから、本件各金員が、本件各年分における不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるか否かの判断に影響しない。
(イ)次のとおり、本件法人は、本件委託契約に基づく業務を行っており、後記(ロ)のとおり、本件法人に業務管理料を支払う必要があったから、本件各金員は、本件各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される。



 A 本件法人は、本件賃借法人が本件各土地内の植栽管理、雑草除去及びごみ清掃等の業務を十分に行っておらず、善良なる管理者の注意をもって本件各土地を管理していなかったことから、本件各土地に赴き、本件貸借法人が清掃をしているか、近隣住民からの苦情に対応しているか、目的外使用や転貸などの契約違反をしていないか等、本件各原契約に係る本件貸借法人の履行確認を行っていた。そして、当該履行確認は、本件委託契約に定める設備の保守点検等及び契約の管理運営業務に該当する。
  なお、これらの業務は、週に2、3回程度、本件法人の役員である請求人及び本件従業員が、自動車又は自転車を用いて行っていた。
 B 本件法人は、請求人の収支に関して必要な書類を準備し、税務代理をしている税理士法人に引き渡しており、これらは、本件委託契約に定める不動産所有者の収支状況の報告等の会計業務に該当する。




(ロ)請求人は、本件各原契約の終了に当たり、新たな賃借人を募集して不動産所得を継続して得るためには、本件法人を存続させて賃借人の募集等の広告業務を行う必要があることから、請求人が本件法人に業務管理料を支払う必要があった。
  この点、本件各原契約は平成29年9月24日に終了するため、本件法人は、平成28年になってから、新たな賃借人の募集及び契約項目の検討を行っており、これらは、本件委託契約に定める入居者の募集等の広告業務に該当する。

審判所の判断
 イ 認定事実
 請求人提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、次の事実が認められる。
(イ)本件賃借法人は、本件各土地において、本件各原契約に基づき建物を建築し、舗装、フェンス、植栽等の各設備を整備し、同法人の店舗敷地及びその駐車場として使用していた。本件貸借法人は、上記建物や各設備の補修工事及び保守点検等並びに近隣住民からの苦情等への対応をいずれも自ら行い、これらを請求人に依頼したことはなかった。
  また、本件各土地に設置された看板には、本件法人の名称、連絡先電話番号等の記載はなかった。
(ロ)本件法人は、専有する事務所や設備・備品等がなく、請求人の設備・備品等を共用しており、本件法人の通帳及び現金出納帳は、請求人の通帳や領収証と共に請求人の金庫内で保管されていた。
  また、本件各年分に対応する本件法人の事業年度において、事務所の運営並びに本件各委託業務等に定める設備の保守点検等及び契約の管理運営業務に関する費用の計上はなかった。
(ハ)本件法人は、本件各承継契約の締結時に、当該各契約に係る契約書の作成の代行及び立会いを行わなかった。
(ニ)本件法人は、従業員の出退勤及び勤怠の管理をしていなかった。
 ロ 法令解釈  所得税法第37条第1項は、同項に規定する「所得を生ずべき業務について生じた費用の額」とは、当該業務の遂行上生じた費用、すなわち業務との関連のある費用をいい、これは単に業務と関連があるというだけではなく、客観的にみてその費用が業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当である。
 ハ 当てはめ  これを本件についてみると、次のとおりである。
(イ)上記のとおり、本件貸借法人は、本件各年分において、本件各土地を本件貸借法人の店舗敷地及び駐車場として使用し、店舗建物や各設備の補修工事及び保守点検等並びに近隣住民からの苦情等への対応をいずれも自ら行っていた。そうすると、請求人が本件各土地の補修工事や設備の保守点検等を本件法人に委託する必要性は乏しかったといわざるを得ない。
  請求人は、本件賃借法人が、本件各土地内の植栽管理、雑草除去及びごみ清掃等を十分に行っていなかったことから、本件法人の役員である請求人又は本件従業員が週に2、3回程度本件各土地に赴いて、本件貸借法人が清掃をしているか、近隣からの苦情に対応しているか、目的外使用や転貸などの契約違反をしていないか等を確認していた旨主張する。しかしながら、請求人が本件貸借法人に対して本件各土地の利用について是正を求めたなど、本件貸借法人による利用状況に問題があったことをうかがわせるような事情は認められない。また、請求人は、当審判所に対し、本件法人の役員である請求人又は本件従業員が、週に2、3回程度、本件各土地に赴いた際に周辺のごみ拾いや草取りを行っていた旨答述するが、仮に上記各行為を行っていたとしても、必要な補修工事及び保守点検等は本件貸借法人により行われていた以上、当該各行為は軽微な作業にすぎず、本件各土地の補修工事及び設備の保守点検と評価し得るような行為であったと認めることはできない。苦情への対応についても、本件法人は、本件各土地上に連絡先等を記載した看板を設置していなかったのであり、そもそも近隣からの苦情等を把握しようとしていたと認めることはできない。
(ロ)また、請求人の主張によれば、本件法人が行っていた本件各土地に係る会計業務は、必要書類を準備して税務代理人に引き渡すにとどまるところ、本件法人の本店所在地(事務所)は請求人の自宅の住所地と同一であり、本件法人の従業員は請求人の子である本件従業員のみであること、上記のとおり、本件法人は設備・備品等を専有せず、請求人と設備・備品等を共用していること、とりわけ、会計書類を保管している金庫は請求人の所有物であり、本件法人の通帳や現金出納帳が、当該金庫内において請求人の通帳や領収証と共に保管されていたことからすれば、本件法人に会計業務を委託する必要性は極めて乏しい。
(ハ)さらに、本件法人は、上記のとおり、本件各承継契約の締結時に、当該各契約に係る契約書の作成の代行及び立会いを行わず、その他の委託業務についても、その実施状況等を示す書類や従業員の出退勤及び勤怠の記録がなく、本件各委託業務等に係る費用も計上されていないことからすれば、本件法人が本件各委託業務等を行ったと認めることはできない。
(ニ)請求人は、請求人が不動産所得を継続して得るためには、本件法人を存続させて新たな賃借人の募集等の広告業務を行う必要があることから、本件法人に対して業務管理料を支払う必要があった旨主張する。しかしながら、請求人の不動産所得の存続と本件法人の存続とは直接的な関係がない上、本件法人が当該広告業務を行っていた事実を示す証拠として請求人が当審判所に提出した、××××××が作成した「事業スキーム」と題する書類及び名刺の写しは、いずれも平成28年以降のものであり、本件各年分において当該広告業務を行っていた事実は見当たらないことから、請求人の主張は理由がない。
(ホ)以上のとおり、本件各年分において、本件法人が行ったとされる本件委託契約に定める設備の保守点検等及び契約の管理運営業務並びに報告等の会計業務は、いずれもその実体がなく、当審判所の調査の結果によっても、本件法人が、本件各年分において本件各委託業務等を行った事実は認められない。そうすると、本件各金員は、請求人の営む不動産貸付業務と直接関係を持ち、かつ、当該業務の遂行上必要なものとは認めることはできないから、所得税法第37条第1項に規定する不動産所得を生ずべき業務について生じた費用には当たらない。
  したがって、本件各金員は、本件各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されない。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索