会計ニュース2003年03月04日 会計士協会・「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い」を公表 所轄庁の指示に反する寄付金の受入があれば参考事項として記載
日本公認会計士協会は2月18日付で、学校法人委員会報告第39号「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い」を公表した。
本報告は、一部大学でおきた不祥事へ対応として昨年10月に発出された文部科学事務次官通知「私立大学における入学者選抜の公正確保等について」を踏まえ、学校法人委員会報告第15号「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱いについて(Ⅰ)」及び学校法人委員会報告第26号「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い(Ⅱ)」を廃止するとともに、新たに取りまとめたもの。
本報告では、寄付金収入と他の科目との区分が明確にされるとともに、寄付金の受入時期・方法の適否につき、所轄庁の指示に反する事項があった場合には参考事項として記載することが明記されている。
本報告は、一部を除き平成15年3月31日をもって終了する会計年度に係る監査から適用される。
本報告は、一部大学でおきた不祥事へ対応として昨年10月に発出された文部科学事務次官通知「私立大学における入学者選抜の公正確保等について」を踏まえ、学校法人委員会報告第15号「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱いについて(Ⅰ)」及び学校法人委員会報告第26号「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い(Ⅱ)」を廃止するとともに、新たに取りまとめたもの。
本報告では、寄付金収入と他の科目との区分が明確にされるとともに、寄付金の受入時期・方法の適否につき、所轄庁の指示に反する事項があった場合には参考事項として記載することが明記されている。
本報告は、一部を除き平成15年3月31日をもって終了する会計年度に係る監査から適用される。
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