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会計ニュース2022年06月17日 監査審査会の行政処分勧告がハイペース(2022年6月20日号・№935) 企業は評価結果と電子監査調書システムの有無の確認を

  • 監査審査会による行政処分勧告のペースが上昇。半年で早くも3法人が対象に。
  • 勧告の対象となる監査法人を回避するため、総合評価の結果と電子監査調書システムの導入の有無の確認を。

 公認会計士・監査審査会(以下、審査会)は5月20日に公表した今年度の監査事務所等モニタリング基本方針で、中小規模監査事務所に対する検査をより重視する姿勢を示しているが、今年半年間で既に仁智監査法人(1月)、UHY東京監査法人(4月)、監査法人ハイビスカス(6月)と3つの中小監査法人に処分勧告を出した。2019年が2法人、2020年がゼロ、2021年が1法人だったことからすると、異例のハイペースと言える。
 6月3日に処分勧告を受けた監査法人ハイビスカスへの検査結果では、「収益認識に係る不正リスクの検討」「仕訳テストの検討」「繰延税金資産の回収可能性の検討」など多数の不備が明らかになったが、同監査法人が検査実施通知を受けてから検査実施日までの間に事後的に監査調書を補充した点も、審査会から「法令、倫理規則、内部規程等を遵守する意識が共有されていない」と厳しい指摘を受けている。同監査法人は金商法監査クライアント27社を抱えており、これらの企業の決算数値には投資家から疑念の目が向けられることにもなりかねない。
 自社の監査法人が処分勧告を受けるリスクを見極める方法は2つ考えられる。1つは、審査会が検査終了後に監査人に通知をする「総合評価」の結果を確認することだ。これは「良好」「概ね良好」「良好であるとは認められない」「業務管理態勢等を早急に改善する必要がある」「著しく不当」の5段階で評価される。総合評価の結果は広く公表されるわけではないが、監査人は検査後に必ず監査クライアントの監査役(監査委員会、監査等委員)に報告しなければならないため、企業側は確認が可能だ。
 もう一つが、電子監査調書システムの導入の有無である。電子監査調書システムは、監査調書を電子的に作成・保管するシステムであり、監査調書を事後的に補充・改ざんできないよう、監査調書の作成日(更新日)やレビュー日を記録する機能を備えており、大手監査法人や一部の中小監査法人が採用している。電子監査調書システムを採用してる監査法人であれば、審査会の検査前に調書を補充するようなことはできない。上場企業は、自社を守るためにも上記2点を監査法人に確認し、場合によっては監査法人の交代も視野に入れたい。

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