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税務ニュース2003年03月18日 連結納税制度の別表(法人税申告書様式)公表! 退職給与引当金の益金算入に関する明細書等も併せて

 注目されていた連結納税制度の別表が平成15年3月18日、財務省令に基づく法人税法施行規則の改正により、官報に公表された。
 連結納税については、「別表一のニ(一)各連結事業年度の連結所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)の分」・「別表四のニ連結所得の金額の計算に関する明細書」・「別表五の二(一)連結利益積立金額及び連結資本積立金額の計算に関する明細書」ほか、各種別表新様式が明らかになった。
 「別表四のニ連結所得の金額の計算に関する明細書」の記載については、各連結法人ごとに記載した「別表四のニ付表個別所得の金額の計算に関する明細書」の該当欄を集計して、その集計金額を記載することになった。
 連結納税制度以外の別表においても、所要の修正が加えられたものが、公表されている。関心の深いものは、平成15年3月期決算法人から適用される(改正が行われた)受取配当金の益金不算入と、退職給与引当金制度の廃止に伴う益金算入の明細である。
 「別表八受取配当金の益金不算入に関する明細書」では、配当区分の変更による連結法人株式等に係る受取配当等の金額の欄が設けられたほか、益金不算入割合については、(50%、60%又は70%)と記載してあり、益金不算入割合を選択する形で、中小法人に対する経過措置に対応できるものとなった。
 別表十一(三)は、「退職給与引当金の損金算入に関する明細書」から「退職給与引当金の益金算入に関する明細書」に衣替えが行われた。法人の当期取崩の不足(超過)額の計算と、要支給額基準による計算を 別表十一(三)上で行えるようになっているほか、組織再編成にも対応できるものとして様式は作られた。

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