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税務ニュース2003年04月21日 「総資産の帳簿価額の計算」で自己株式の金額を加算 「中小企業者等に対する留保金課税の不適用」でも援用

「総資産の帳簿価額の計算」で自己株式の金額を加算
「中小企業者等に対する留保金課税の不適用」でも援用


自己株式は、会計上、資本の部の末尾に自己株式として一括して控除する形式で表示すること(「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」第20項)になっているが、このほど改正された法人税基本通達は、自己株式を貸借対照表の資本の部の控除項目として表示している場合には、当該自己株式の金額を加算した金額を総資産の帳簿価額とすることができる(改正法基通3-2-5(8))とする取扱いを明らかにしている。

法人税法では自己株式は資本の控除ではなく、有価証券(資産)?
 自己株式の取扱いについては、会計が資本の部の控除項目とする方針を明らかにしているが、税務上は①取得時の付随費用を取得価額とする取扱い、②商法上は禁止されている自己株式に対しての配当を税法上の配当として取扱うなど、その実質に着目して有価証券としての取扱いを維持する傾向が見られる。法基通では、自己株式の捉え方の相違や、控除負債利子の計算では分子に自己株式の帳簿価額(税務上)が含まれることから、自己株式を資本の部の控除項目とした場合に、総資産の帳簿価額に自己株式の金額を加算することができることとされた。なお、分子の株式等の額は税務上の金額となるため、自己株式取得に要した付随費用について費用処理している場合には、調整が必要となる。

特定利子控除の廃止で、特定利子の元本を総資産の帳簿価額から控除せず
 総資産の帳簿価額については、自己株式の取扱いのほか、総資産按分法により負債利子の計算をする場合に、総資産の帳簿価額から特定利子の元本である負債の額に相当する金額を減算しない点に留意する必要がある。受取配当等の益金不算入制度の改正で、総資産按分法により控除負債利子を計算する場合に負債利子から特定利子を除かなくなったことに伴うものである。

「自己資本比率」の総資産でも援用
 15年度税制改正で創設された「中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用」では、自己資本比率(前事業年度終了時の自己資本の額/前事業年度終了時の総資産の額)が50%以下であるものが要件とされているが、自己資本比率を計算する際の分母となる総資産の額は、受取配当等の益金不算入規定で用いられている総資産の帳簿価額(法令第22条第1項第1号の定める金額)を援用することになった(措令第39条の34の2第8項)。「自己資本比率」を計算する場合の「総資産の帳簿価額の計算」の解釈については、改正法基通3-2-5(総資産の帳簿価額の計算)が援用されることが、取材により確認されており、自己株式を資本の部の控除項目として表示している場合には、当該自己株式の金額を加算して総資産の帳簿価額とすることができることになる。

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