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会社法ニュース2002年11月28日 最低資本金規制を5年間免除 中小企業挑戦支援法が公布・2月中にも施行予定

 中小企業挑戦支援法(「中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(法律第110号)」)が11月22日に公布された。同法では、新事業創出促進法などを一部改正し、新たに起業する者に対して、株式会社の場合1,000万円とされている商法の最低資本金規制を5年間免除する特例を設けている。また、その一方では、債権者保護の観点から開示義務や配当制限等を課している。今回の改正は、開業率(約4%)が廃業率(約6%)を下回る厳しい経済状況の中、創業、新事業などの新たな事業活動に「挑戦」する中小企業者等を積極的に支援する目的がある。施行日は、「公布の日から起算して3月以内を超えない範囲内において政令で定める日」とされているが、2月中の施行が有力視されている。
経済産業大臣に平成20年3月31日までに確認申請書を提出した創業者が対象
 起業の際に最もネックとなるのが資金集め。アイデア等はあるものの、資金集めの関係から起業を断念するケースが多いからだ。このため、今回の改正では、経済産業大臣に確認の申請書を平成20年3月31日までに提出して確認を受けた創業者については、株式会社設立の日から5年間は最低資本金規制(1,000万円)を適用しないことになる(※有限会社の場合は300万円)。
 ただし、同特例を受けた株式会社については、会社設立の日から5年以内に資本金を1,000万円にしなければならず、これをクリアできなかった場合には組織変更又は解散ということになる。このため、定款においては、資本金を1,000万円にできなかった場合には解散する旨を記載することになる。
1,000万円に増資するまでは配当は不可
 一方では、確認株式会社が資本金を1,000万円以上に増資するまでは、債権者保護の観点から配当はできないこととされる。また、新設分割する場合、分割により設立する会社は、その株式その他の資産を当該特例会社の株主に支払うことを禁止している他、資本の減少により、金銭その他の財産を当該特例会社の株主に支払うことも禁止している。
貸借対照表は経産省で公衆の縦覧に
 以上のような配当制限等の他にも開示義務も課されている。例えば、特例を受けた会社については、毎営業年度経過後3月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益金の処分の決議に関する資料を経済産業大臣に提出することになり、このうち、貸借対照表については、経済産業省において公衆の縦覧に供することになっている。

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