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税務ニュース2003年05月26日 債務者側では法59条の欠損金の損金算入を容認 (株)産業再生機構に係る債権放棄の取扱いが公表される

債務者側では法59条の欠損金の損金算入を容認
(株)産業再生機構に係る債権放棄の取扱いが公表される


国税庁は、「(株)産業再生機構(以下「機構」)が買取決定を行った債権の債務者に係る事業再生計画に基づき債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて」を公表した。
 機構が下記の事前照会を国税庁に対して行っていたが、国税庁が「差し支えない」旨を文書回答したものである。
(照会の概要)
① 機構が買取決定を行った債権の債務者に係る事業再生計画に基づき債権放棄が行われた場合の債権者の税務上の取扱いについては、原則として、法人税基本通達9-4-2に定める合理的な再建計画に基づく債権放棄であると考えて差し支えないか。
② 事業再生計画により債務免除を受けた債務者の税務上の取扱いは、原則として、法人税基本通達12-3-1(3)に該当し、法人税法第59条の適用(5年より前の欠損金の損金算入)があるものと考えて差し支えないか。


新たな優遇策ではなく法の適用を明確化
 国税庁は、この文書回答で、債権者側での債権放棄の損金算入と債務者側での法人税法59条の適用(5年より前の欠損金の損金算入)を容認しているが、「新たな優遇策を導入したもの・特典を付与したものではない。」と説明している。
 機構が関与した債務者に係る事業再生計画が、法基通9-4-2にある「合理的な再建計画」とみられること、機構が行う買取決定は機構法に規定する手続き(し意性の排除された透明性の高い手続き)によって進められるため、法基通12-3-1(3)(整理開始の命令に準ずる事実)に該当すると考えられることから、法人税法の適用関係を明確にしたものである。

改正産業再生法の「再生計画」では、資産の評価損の損金算入を容認
 これに先立って国税庁は、「改正産業再生法において債権放棄を含む計画が認定された場合の資産の評価損の計上に係る税務上の取扱いについて」を事前照会に対する文書回答として公表している。
 資産の評価損が損金算入され、結果として、債務免除益との相殺により税負担が軽減されることが明確化されたことになる。
 機構の支援を受けた企業が直ちに改正産業再生法における債権放棄を含む計画の認定を受けた企業に該当するわけではないが、機構の支援基準と改正産業再生法の認定基準は数値基準を基本的に共有していることから、機構の支援を受ける企業は、改正産業再生法の認定も受けることができる可能性が高いと考えられる。機構の支援企業は、改正産業再生法の申請・認定を経ることで、資産の評価損を損金算入することもできるようになるというわけだ。


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