会計ニュース2010年08月09日 税理士登録は従来と同様に公認会計士の資格者のみに(2010年8月9日号・№366) 公認会計士懇談会、会計分野のプロ“財務会計士”を新設へ
税理士登録は従来と同様に公認会計士の資格者のみに
公認会計士懇談会、会計分野のプロ“財務会計士”を新設へ
金融庁に設置されている公認会計士制度に関する懇談会(座長:大塚耕平内閣府副大臣)が7月30日に開催され、同懇談会の中間報告書案を公表した。中間報告書案では、監査証明業務は行えないものの、会計のプロフェッショナルとなる新たな資格として財務会計士を新設するとしている。来年の通常国会に公認会計士法の改正案を提出する方針。
なお、税理士資格については、従来と同様、公認会計士となるための資格を得た段階で付与されることになる。
実務経験があれば10年間の有効期間も 同懇談会では、公認会計士試験に合格しても資格を取得できない多くの待機合格者をできるだけ出さない方針のもと、公認会計士試験制度等の見直しを行ってきた。
今回の中間報告書案では、監査証明業務は行うことができない会計分野のプロフェッショナルとして、財務会計士(仮称)とする新しい資格を新設するとしている。財務会計士は、非監査サービスや監査の補助業務、企業内実務等に従事することができる。
財務会計士になるには、二段階目の試験合格や3年程度の実務経験が求められる。実務経験と試験合格の順番は問われないが、実務経験があれば、一段階目の試験合格や二段階目の試験の科目別合格の有効期間(たとえば、一段階目の試験合格時から10年間)を延長する。なお、試験科目等については、今後検討される。
監査と税に重点を置いた実務補習 財務会計士が公認会計士になるには、監査実務と税実務に重点を置いた実務補習の修了が求められるほか、日本公認会計士が実施する修了考査あるいは国による第三段階目の試験合格が必要になる。当面は、公認会計士として登録できる者の数は減少する見込みとなっている。
なお、税理士資格については、従来と同様、公認会計士となるための資格を得た段階で付与されることになる。
CPEの義務を履行しなければ登録停止も そのほか、継続的専門研修(CPE)の拡充として、公認会計士の業務内容に応じたCPEの一定単位数の必須履修科目を法令で定めることを検討する。また、CPEの確実な履行を求めるため、日本公認会計士協会がCPEの義務を履行しないと認める場合には、自動的に登録が停止され、その後、義務履行を協会が認めた段階で自動的に回復する制度を導入することを検討する。
なお、住所等の変更登録の義務を怠った場合や協会会費を一定期間にわたって納入しなかった場合に登録を停止する仕組みも検討する。
公認会計士懇談会、会計分野のプロ“財務会計士”を新設へ
金融庁に設置されている公認会計士制度に関する懇談会(座長:大塚耕平内閣府副大臣)が7月30日に開催され、同懇談会の中間報告書案を公表した。中間報告書案では、監査証明業務は行えないものの、会計のプロフェッショナルとなる新たな資格として財務会計士を新設するとしている。来年の通常国会に公認会計士法の改正案を提出する方針。
なお、税理士資格については、従来と同様、公認会計士となるための資格を得た段階で付与されることになる。
実務経験があれば10年間の有効期間も 同懇談会では、公認会計士試験に合格しても資格を取得できない多くの待機合格者をできるだけ出さない方針のもと、公認会計士試験制度等の見直しを行ってきた。
今回の中間報告書案では、監査証明業務は行うことができない会計分野のプロフェッショナルとして、財務会計士(仮称)とする新しい資格を新設するとしている。財務会計士は、非監査サービスや監査の補助業務、企業内実務等に従事することができる。
財務会計士になるには、二段階目の試験合格や3年程度の実務経験が求められる。実務経験と試験合格の順番は問われないが、実務経験があれば、一段階目の試験合格や二段階目の試験の科目別合格の有効期間(たとえば、一段階目の試験合格時から10年間)を延長する。なお、試験科目等については、今後検討される。
監査と税に重点を置いた実務補習 財務会計士が公認会計士になるには、監査実務と税実務に重点を置いた実務補習の修了が求められるほか、日本公認会計士が実施する修了考査あるいは国による第三段階目の試験合格が必要になる。当面は、公認会計士として登録できる者の数は減少する見込みとなっている。
なお、税理士資格については、従来と同様、公認会計士となるための資格を得た段階で付与されることになる。
CPEの義務を履行しなければ登録停止も そのほか、継続的専門研修(CPE)の拡充として、公認会計士の業務内容に応じたCPEの一定単位数の必須履修科目を法令で定めることを検討する。また、CPEの確実な履行を求めるため、日本公認会計士協会がCPEの義務を履行しないと認める場合には、自動的に登録が停止され、その後、義務履行を協会が認めた段階で自動的に回復する制度を導入することを検討する。
なお、住所等の変更登録の義務を怠った場合や協会会費を一定期間にわたって納入しなかった場合に登録を停止する仕組みも検討する。
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